○大崎市交通指導隊規則

平成18年3月31日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市交通指導隊条例(平成18年大崎市条例第22号)第10条の規定に基づき,大崎市交通指導隊(以下「指導隊」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(編成等)

第2条 指導隊の編成は,次のとおりとする。

(1) 隊長 1人

(2) 副隊長 6人

(3) 分隊長 7人

(4) 副分隊長 8人

(5) 班長 36人以内

(6) 隊員 170人以内

2 隊長,副隊長,分隊長,副分隊長及び班長は,隊員の推薦する者のうちから市長が適当と認めるものをもって充てる。

3 指導隊の分隊の分担区域は,別表のとおりとする。ただし,市長が特に必要と認めるときは,分担区域外に出動させることができる。

(平24規則11・全改)

(職務)

第3条 隊長は,指導隊の事務を統括し,隊員を指揮監督する。

2 副隊長は,隊長を補佐し,隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは,その職務を代理する。

3 分隊長は,上司の命を受け,分隊の事務を掌理し,所属する隊員を指揮監督する。

4 副分隊長は,分隊長を補佐し,分隊長に事故があるとき又は分隊長が欠けたときは,その職務を代理する。

5 班長は,上司の命を受け,班の事務を掌理し,所属する隊員を指揮監督する。

(平24規則11・全改)

(服務)

第4条 隊員は,隊長の招集によりその任務に従事する。

2 隊員は,前項の場合のほか,緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には,直ちにその任務に従事しなければならない。

3 隊員は,前2項の規定により勤務したときは,速やかに上司を経て市長に届け出なければならない。

4 隊員は,任務に従事する場合には,制服を着用しなければならない。

(遵守事項)

第5条 隊員は,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 警察官の権限を侵すような紛らわしい行為をしないこと。

(2) 交通法規を遵守し,他の模範となるよう努めること。

(3) 住民に対し常に交通法規の履行を指導し,交通安全の保持に努めること。

(4) 交通安全の指導に当たっては言動を慎み,誠意をもって当たること。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も,同様とする。

(退職)

第6条 隊員が退職しようとするときは,あらかじめ文書をもって市長に願い出てその許可を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市交通指導隊規則(昭和42年古川市規則第9号),松山町交通指導隊規則(昭和42年松山町規則第1号),鹿島台町交通指導隊規則(昭和61年鹿島台町規則第3号),岩出山町交通指導隊規則(昭和44年岩出山町規則第21号),鳴子町交通安全指導員規則(昭和42年鳴子町規則第5号)又は田尻町交通安全指導隊員規則(昭和41年田尻町規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月8日規則第11号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

分隊名

分担区分

備考

古川分隊

古川地域

 

松山分隊

松山地域

 

三本木分隊

三本木地域

 

鹿島台分隊

鹿島台地域

 

岩出山分隊

岩出山地域

 

鳴子分隊

鳴子温泉地域

 

田尻分隊

田尻地域

 

大崎市交通指導隊規則

平成18年3月31日 規則第20号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月31日 規則第20号
平成24年3月8日 規則第11号