○大崎市交通指導隊被服等貸与規程

平成18年3月31日

訓令甲第124号

(趣旨)

第1条 この規程は,大崎市交通指導隊の隊員(以下「隊員」という。)の被服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24訓令甲5・一部改正)

(貸与する被服等)

第2条 隊員に貸与する被服等の種類及び数量は,別表のとおりとする。ただし,市長が必要と認めるときは,種類を変更し,又は数量を増減することができる。

(平24訓令甲5・全改)

(貸与品の返納)

第3条 隊員が退職等により,その職務から離れたときは,発令の日から5日以内に貸与を受けた被服等(以下「貸与品」という。)を返納しなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 隊員が天災地変その他不可抗力により貸与品を返納できなくなったとき。

(2) 隊員が感染症により退職したとき。

2 前項の規定により貸与品の返納があったときは,所管課長立会いのもとで検査を行い,これを収納しなければならない。

(平24訓令甲5・一部改正)

(貸与品の取扱い)

第4条 隊員は,次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 貸与品は,職務以外に着用してはならない。

(2) 貸与品は,転貸,交換又はその他の処分をしてはならない。

(貸与品の亡失又は破損)

第5条 隊員は,公務執行に際し,避け難い事由により貸与品を亡失し,又は甚だしく破損し,若しくは使用に堪えない場合は,その理由を付して市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により届出のあった場合において,市長は,その理由が相当と認めたときは,代品を再貸与する。

3 第1項の亡失又は破損が故意又は過失によるときは,弁償させることができる。

(帳簿の備付け)

第6条 所管課長は,被服等貸与簿(別記様式)を備え付け,貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(平24訓令甲5・一部改正)

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平成21年1月13日訓令甲第1号)

この訓令は,平成21年1月13日から施行する。

(平成24年3月16日訓令甲第5号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24訓令甲5・全改)

種類

数量

制服(冬用)

ジャケット

1着

スラックス

1着

帽子

1個

制服(夏用)

長袖シャツ(ワッペン付き)

1着

半袖シャツ(ワッペン付き)

2着

スラックス

1着

帽子

1個

ネクタイ

1本

ベルト

1本

ベスト

1着

白手袋

1双

階級章

1個

防寒着

1着

防寒手袋

1双

雨衣

1着

帽子カバー(女性の隊員を除く。)

2個

腕章

1個

腕章(夜光)

1個

警笛(鎖付き)

1個

停止棒

1本

停止灯

1本

ヘルメット

1個

画像

大崎市交通指導隊被服等貸与規程

平成18年3月31日 訓令甲第124号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第124号
平成21年1月13日 訓令甲第1号
平成24年3月16日 訓令甲第5号