○大崎市交通安全推進協議会要綱

平成18年3月31日

訓令甲第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大崎市地域安全条例(平成18年大崎市条例第23号)第10条の規定に基づき,大崎市交通安全推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は,次に掲げる事項を調査審議し,及びこれらに関し必要と認める事業を推進する。

(1) 交通安全運動の総合的かつ効果的な推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,交通安全に関し必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会の委員は,市内の公共機関の職員,民間団体の代表者,交通安全協会の役員及び知識経験者をもって構成する。

(会長)

第4条 協議会の会長は,市長をもって充てることとし,副会長は,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は,会長が招集する。

2 会議の議長には,会長が当たる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,防災安全課において処理する。

(平19訓令甲53・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第53号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

大崎市交通安全推進協議会要綱

平成18年3月31日 訓令甲第33号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第33号
平成19年3月30日 訓令甲第53号