○大崎市防犯実働隊条例

平成18年3月31日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は,市における防犯活動を円滑に推進するため,大崎市防犯実働隊(以下「実働隊」という。)を設置し,組織,隊員の任務,定数,任命,服務,報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 実働隊の組織及び定数は,次のとおりとする。

(1) 古川分隊 200人以内

(2) 松山分隊 20人以内

(3) 三本木分隊 30人以内

(4) 鹿島台分隊 32人以内

(5) 岩出山分隊 30人以内

(6) 鳴子分隊 30人以内

(7) 田尻分隊 60人以内

2 実働隊に隊長,副隊長,分隊長,副分隊長及び班長を置く。

(平24条例2・一部改正)

(任務)

第3条 実働隊の隊員(以下「隊員」という。)は,市長の命により防犯関係団体及び警察機関等と緊密な連携を保ち,防犯思想の普及徹底を図るとともに青少年の非行防止,犯罪の予防等の活動を積極的に行うものとする。

(任命)

第4条 隊員は,次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市内に居住する18歳以上の者。ただし,特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(2) 人格識見高く身体強健であって指導力を有する者

(令4条例5・一部改正)

(任期)

第5条 隊員の任期は,3年とする。ただし,補欠の隊員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 隊員は,再任されることができる。

(分限)

第6条 隊員が,次の各号のいずれかに該当する場合においては,市長は,その意に反しこれを免職することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり,又はこれに堪え得ないとき。

(2) 前号のほか,隊員として必要な適格性を欠くとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,隊員の義務に違反したとき。

(報酬)

第7条 隊員に別表に定める報酬を支給する。

(平24条例2・一部改正)

(費用弁償)

第8条 隊員が犯罪防止の活動,訓練等の任務に従事したときは,費用弁償として1日につき3,000円を支給する。

(平24条例2・追加)

(公務災害補償等)

第9条 隊員の公務上の災害に関しては,大崎市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年大崎市条例第58号。以下この条において「災害補償条例」という。)によりその損害を補償する。この場合において,災害補償条例第5条の補償基礎額については,同条の規定にかかわらず,非常勤消防団員等に係る損害賠償の例により定めるものとする。

(平19条例24・一部改正,平24条例2・旧第8条繰下)

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平24条例2・旧第9条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(任期の特例)

2 第5条の規定にかかわらず,この条例の施行の日以後最初に任命される者の任期は,任命の日から平成21年3月31日までとする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに,合併前の松山町防犯実動隊条例(昭和52年松山町条例第30号),三本木町防犯実動隊設置条例(昭和51年三本木町条例第481号),鹿島台町防犯実働隊条例(平成6年鹿島台町条例第16号),岩出山町防犯実働隊条例(平成7年岩出山町条例第17号)又は鳴子町防犯実働隊員条例(昭和63年鳴子町条例第7号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月8日条例第2号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月2日条例第5号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平24条例2・全改)

職名

報酬額

隊長

年額54,000円

副隊長又は分隊長

年額45,000円

副分隊長

年額36,000円

班長

年額25,000円

隊員

年額23,000円

大崎市防犯実働隊条例

平成18年3月31日 条例第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成18年3月31日 条例第24号
平成19年3月16日 条例第24号
平成24年3月8日 条例第2号
令和4年3月2日 条例第5号