○大崎市災害見舞金等支給条例

平成18年3月31日

条例第145号

(目的)

第1条 この条例は,災害により居宅に被害を受けた市民又は災害により死亡した市民の遺族に対し見舞金又は弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し,もって市民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(平24条例3・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 市の区域内で発生した暴風,豪雨,豪雪,洪水,地震その他の自然現象により生じた被害並びに火災による被害をいう。

(2) 市民 災害により被害を受けた当時,市内に住所を有する者をいう。

(3) 居宅 屋根及び周壁又はこれに類するものを有し,独立して風雨をしのぐことができ,外界から遮断された一定の空間を有する土地に定着し,専ら居住を目的とした建造物であるものをいう。

(平24条例25・一部改正)

(見舞金)

第3条 災害により次の各号のいずれかに該当することとなったときは,被害を受けた世帯の世帯主(市民に限る。)に対し,当該各号に定める見舞金を支給する。

(1) 居宅が全壊,全焼又は流失したとき 5万円

(2) 居宅が半壊又は半焼したとき 3万円

(3) 居宅が床上浸水したとき 3万円

(平24条例3・全改)

(弔慰金)

第4条 災害により市民が死亡したとき(災害発生後30日以内に当該災害が原因で死亡した場合を含む。)は,その者の遺族に対し弔慰金を支給する。

2 前項の弔慰金の額は,死亡した者1人につき5万円とする。

(平24条例3・全改)

(支給の制限)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,見舞金等の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)により救助を受けたとき。

(2) 広範囲の災害で多くの死傷又は損害が生じたとき。

(4) 故意又は重大な過失により災害を受けたとき。

(5) その他災害の状況により市長が必要と認めたとき。

(平24条例3・旧第6条繰上・一部改正)

(提出書類)

第6条 市長は,見舞金等の支給を受けようとする者に対し,必要な報告又は関係する書類等の提出を求めることができる。

(平24条例3・旧第7条繰上・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平24条例3・旧第8条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに,支給事由の生じた災害見舞金等については,合併前の古川市災害見舞金等支給条例(昭和45年古川市条例第10号),岩出山町火災見舞金支給規則(平成元年岩出山町規則第8号)又は鳴子町火災見舞金支給規則(昭和62年鳴子町規則第6号)の例による。

(平成24年3月8日条例第3号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日条例第25号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

大崎市災害見舞金等支給条例

平成18年3月31日 条例第145号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害補償
沿革情報
平成18年3月31日 条例第145号
平成24年3月8日 条例第3号
平成24年7月2日 条例第25号