○大崎市民総合災害補償規程

平成18年3月31日

訓令甲第34号

(趣旨)

第1条 この規程は,市が全国市長会市民総合賠償補償保険に加入することに伴い,市が主催する社会体育活動,文化活動等の社会教育活動,社会福祉活動,社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等(以下「市主催行事等」という。)の参加者に対する補償について定めるものとする。

(補償する対象)

第2条 市は,市主催行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り,その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同様とする。)を生じた場合又は入院若しくは通院した場合,当該参加者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し,この規程に従い補償を行う。

2 前項の傷害には,身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し,吸収し,又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し,吸収し,又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし,細菌性食中毒及びウィルス性食中毒は含まない。

(平20訓令甲7・一部改正)

(補償金額と補償基準)

第3条 市は,別表の給付表に定める給付額を,補償金として被災者に支払うものとする。

(補償金を支払わない場合)

第4条 市は,直接であると間接であるとを問わず,次に掲げる事由により,被災者が身体に傷害を被り,その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は入院し,若しくは通院した場合においては補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規程に基づき,死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし,その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には,他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患,疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠,出産又は流産

(6) 大気汚染,水質汚濁等の環境汚染。ただし,環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合にはこの限りでない。

(7) 戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震,噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性,爆発性その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故

(12) 被災者が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるもの。)を持たないで,道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車を運転している間の事故

2 前項に定めるもののほか,外傷性頸部症候群,腰痛等で医学的他覚所見のないものに対しては,補償金を支払わないものとする。

(平20訓令甲7・一部改正)

(適用除外)

第5条 この規程は,次の各号のいずれかに該当する者には適用しない。

(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が,市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)

(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で,高等学校,高等専門学校若しくは大学(短期大学を含む。)の学生若しくは生徒又は官公署,会社等の社会人により構成された体育部,競技部,運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員

(平20訓令甲7・一部改正)

(準用)

第6条 この規程に定めのない事項については,「全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書」,「災害補償保険普通保険約款」,「スポーツ災害補償特約条項」及び「入院医療補償保険金および通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平成20年3月10日訓令甲第7号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 500万~15万円

入院補償給付金

入院日数 1日以上5日まで 1万円

入院日数 6日以上15日まで 3万円

入院日数 16日以上30日まで 6万円

入院日数 31日以上60日まで 9万円

入院日数 61日以上90日まで 12万円

入院日数 91日以上 15万円

通院補償給付金

通院日数 1日以上5日まで 5,000円

通院日数 6日以上15日まで 1万円

通院日数 16日以上30日まで 3万円

通院日数 31日以上60日まで 4万5,000円

通院日数 61日以上 6万円

大崎市民総合災害補償規程

平成18年3月31日 訓令甲第34号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害補償
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第34号
平成20年3月10日 訓令甲第7号