○大崎市の設置に伴い失効することとなる8・11宮城県北部地震災害特別利子補給要綱等の経過措置を定める要綱

平成18年3月31日

訓令甲第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は,大崎市の設置に伴い失効することとなる次に掲げる要綱(以下「合併前の要綱」という。)に規定する利子補給金等の交付に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(1) 8・11宮城県北部地震災害特別利子補給要綱(平成8年鳴子町制定)

(経過措置)

第2条 大崎市設置の際,現に合併前の要綱の規定により交付の決定を受けている者又は交付対象者であった者に対する利子補給金等については,合併前の要綱の交付条件,交付期限その他利子補給に関する規定は,大崎市の設置後も,なお効力を有する。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市の設置に伴い失効することとなる8・11宮城県北部地震災害特別利子補給要綱等の経過措…

平成18年3月31日 訓令甲第35号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 災害補償
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第35号