○大崎市まちづくり協議会条例

平成18年3月31日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は,住民と行政が一体となり共に行動できる協働のまちづくりの推進とこれまで培われてきた地域の住民活動を継続及び発展させるため,市の地域にまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置し,住民自治の向上と活力ある地域の創造に寄与することを目的とする。

(名称及び区域)

第2条 協議会の名称及び区域は,次のとおりとする。

名称

区域

古川まちづくり協議会

大崎市古川の地域

松山まちづくり協議会

大崎市松山の地域

三本木まちづくり協議会

大崎市三本木の地域

鹿島台まちづくり協議会

大崎市鹿島台の地域

岩出山まちづくり協議会

大崎市岩出山の地域

鳴子まちづくり協議会

大崎市鳴子の地域

田尻まちづくり協議会

大崎市田尻の地域

(役割)

第3条 協議会は,次に掲げる事項について自主的に実施するものとする。

(1) まちづくり活動の企画,立案及び実施に関する事項

(2) まちづくり団体等の活動支援及び連絡調整に関する事項

(3) 前各号に掲げるもののほか,まちづくり活動に関する事項

2 協議会は,市長の諮問に応じ,当該区域に係る次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 新市建設計画の変更に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

3 協議会は,当該区域の重要事項に関し市長に意見を述べることができる。

(組織等)

第4条 協議会の委員の定数は,次のとおりとする。

名称

定数

古川まちづくり協議会

50人以内

松山まちづくり協議会

30人以内

三本木まちづくり協議会

30人以内

鹿島台まちづくり協議会

30人以内

岩出山まちづくり協議会

30人以内

鳴子まちづくり協議会

30人以内

田尻まちづくり協議会

30人以内

2 協議会の委員は,次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 当該区域内でまちづくり活動や自治的活動を行っている団体から推薦を受けた者

(2) 学識経験者

(3) 公募による者(当該区域内に住所を有する者に限る。)

(4) その他市長が認める者

(任期)

第5条 協議会の委員の任期は,原則として3年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

3 前条第2項第3号の委員は,当該区域内に住所を有しなくなったときは,その職を失う。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に,会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は,市長又は会長が招集し,会長が議長となる。

2 協議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 協議会の会議は,公開とする。ただし,会長が必要と認めるときは,協議会に諮って公開しないことができる。

4 会長は,審議上必要があると認めるときは,委員以外の者を協議会の会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。

(委員の報酬)

第8条 委員が第3条第2項及び第3項に定める事項に係る会議に出席する場合は,報酬を支払う。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市まちづくり協議会条例

平成18年3月31日 条例第25号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興・活動
沿革情報
平成18年3月31日 条例第25号