○大崎市まちづくり協議会条例

平成18年3月31日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は,住民と行政が一体となり共に行動できる協働のまちづくりの推進とこれまで培われてきた地域の住民活動を継続及び発展させるため,市の地域に設置されるまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を支援し,住民自治の向上と活力ある地域の創造に寄与することを目的とする。

(令8条例4・一部改正)

(協議会の名称等)

第2条 協議会の名称及び地域は,次のとおりとする。

名称

地域

古川まちづくり協議会

大崎市古川の地域

松山まちづくり協議会

大崎市松山の地域

三本木まちづくり協議会

大崎市三本木の地域

鹿島台まちづくり協議会

大崎市鹿島台の地域

岩出山まちづくり協議会

大崎市岩出山の地域

鳴子まちづくり協議会

大崎市鳴子の地域

田尻まちづくり協議会

大崎市田尻の地域

2 協議会の組織等は,当該地域の実情に応じ,協議会が定める。

(令8条例4・一部改正)

(役割)

第3条 協議会は,次に掲げる事項について自主的に実施するものとする。

(1) まちづくり活動の企画,立案及び実施に関する事項

(2) まちづくり団体等の活動支援及び連絡調整に関する事項

(3) 前各号に掲げるもののほか,まちづくり活動に関する事項

(令8条例4・一部改正)

(行政の支援)

第4条 行政は,協議会の自主性を尊重し,その活動について適切な支援を行うものとする。

(令8条例4・全改)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(令8条例4・旧第9条繰上)

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(令和8年3月2日条例第4号)

この条例は,令和8年4月1日から施行する。

大崎市まちづくり協議会条例

平成18年3月31日 条例第25号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 地域振興・活動
沿革情報
平成18年3月31日 条例第25号
令和8年3月2日 条例第4号