○大崎市市民活動サポートセンター条例

平成18年3月31日

条例第29号

(設置)

第1条 市民の自主的かつ自発的に行う営利を目的としない公益的な活動(以下「市民活動」という。)を総合的に支援し,活力ある地域社会の実現に寄与するため,大崎市市民活動サポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 サポートセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市市民活動サポートセンター

大崎市古川駅前大通一丁目5番18号

(休館日及び開館時間)

第3条 サポートセンターの休館日及び開館時間は,次のとおりとする。

(1) 休館日 月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 開館時間 午前9時から午後9時まで

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の休館日若しくは開館時間を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(平18条例323・追加)

(事業)

第4条 サポートセンターは,次に掲げる事業を行う。

(1) 市民活動の促進のための施設及び設備の提供

(2) 市民活動に関する相談

(3) 市民活動に関する情報の収集及び提供

(4) 市民活動に関する交流と連携の推進

(5) 市民活動に係る人材育成

(6) 市民活動に関する調査及び研究

(7) 前各号に掲げるもののほか,サポートセンターの設置の目的を達成するために必要な事業

(平18条例323・旧第3条繰下)

(利用許可等)

第5条 サポートセンターを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

3 市長は,サポートセンターを利用する者がこの条例又はこの条例の規定に基づく規則に違反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。

(平18条例323・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料)

第6条 サポートセンターを利用する者は,別表に定める使用料を市長に支払わなければならない。

(平18条例323・旧第5条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(平18条例323・追加)

(使用料の返還)

第8条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(平18条例323・追加)

(指定管理者)

第9条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にサポートセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 利用の許可,取消し等に関する業務

(4) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条及び第5条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平18条例323・旧第6条繰下・一部改正)

(利用料金)

第10条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,サポートセンターを利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は,第6条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。

(平18条例323・旧第9条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第11条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(平18条例323・旧第10条繰下)

(利用料金の返還)

第12条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。

(平18条例323・追加)

(損害賠償)

第13条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により,サポートセンターの施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(平18条例323・旧第11条繰下)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例323・旧第12条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市市民活動サポートセンター条例(平成16年古川市条例第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第323号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年3月13日条例第6号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

別表(第6条関係)

(平18条例323・平25条例6・平31条例1・一部改正)

区分

使用料

会議室

1時間につき 300円

事務ブース

1月につき 3,150円(利用期間に1月に満たない端数がある場合は,これを1月に切り上げる。)

書類保管庫

1月につき 300円

備考 事務ブースの利用許可の期間は1年以内とし,通算した利用期間が3年を超えてはならない。

大崎市市民活動サポートセンター条例

平成18年3月31日 条例第29号

(令和元年10月1日施行)