○大崎市コミュニティセンター条例

平成18年3月31日

条例第33号

(設置)

第1条 地域住民の自主的な地域活動を通じ,新しい近隣社会づくりを促進するため,コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大崎市古川志田東部コミュニティセンター

大崎市古川穂波八丁目15番15号

大崎市古川南部コミュニティセンター

大崎市古川北稲葉一丁目1番16号

大崎市古川西部コミュニティセンター

大崎市古川諏訪三丁目3番12号

大崎市古川中里・駅南コミュニティセンター

大崎市古川中里六丁目381番1

(平21条例26・令2条例23・令3条例11・令4条例26・一部改正)

(休館日及び開館時間)

第3条 センターの休館日及び開館時間は,次のとおりとする。

(1) 休館日 休館日は,設けない。

(2) 開館時間 午前9時から午後9時まで

2 市長は,必要があると認めるときは,前項の開館時間を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。

(平18条例323・追加)

(利用許可等)

第4条 センターを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を毀損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理上支障を及ぼすおそれがあるとき。

3 市長は,センターを利用する者がこの条例及びこの条例の規定に基づく規則に違反すると認めるときは,利用の許可を取り消し,又はその利用を停止することができる。

(平18条例323・旧第3条繰下・一部改正,令3条例11・一部改正)

(使用料)

第5条 センターを利用する者は,別表に定める使用料を市長に支払わなければならない。

(平18条例323・旧第4条繰下・一部改正)

(使用料の減免)

第6条 市長は,必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。

(平18条例323・追加)

(使用料の返還)

第7条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

(平18条例323・追加)

(指定管理者)

第8条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可,取消し等に関する業務

(3) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条及び第4条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平18条例323・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料金)

第9条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,センターを利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は,第5条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は,当該指定管理者の収入とする。

(平18条例323・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(平18条例323・旧第9条繰下・一部改正)

(利用料金の返還)

第11条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。

(平18条例323・追加)

(損害賠償)

第12条 指定管理者又は利用者は,故意又は過失により,センターの施設,設備又は備品を損傷し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(平18条例323・旧第10条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例323・旧第11条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市コミュニティ・センター設置条例(昭和54年古川市条例第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月27日条例第323号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年10月7日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年10月31日から施行する。

(平成31年3月7日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。

2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。

(指定管理者の管理に係る準備行為)

第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和2年9月16日条例第23号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月10日条例第11号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月16日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第23号で令和5年4月1日から施行)

(指定管理者の管理に係る準備行為)

2 この条例による改正後の大崎市コミュニティセンター条例の規定による大崎市古川中里・駅南コミュニティセンター(以下「中里・駅南コミュニティセンター」という。)の指定管理者の指定及びこれに係る手続,第9条第2項の規定による中里・駅南コミュニティセンターの利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為並びに第8条第2項第1号から第3号までに規定する業務は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

別表(第5条関係)

(令2条例23・全改,令3条例11・令4条例26・一部改正)

区分

使用料

午前

午後

夜間

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

大崎市古川志田東部コミュニティセンター

ホール

1,600円

1,600円

1,600円

調理室

300円

300円

300円

和室

1,100円

1,100円

1,100円

全館

2,700円

2,700円

2,700円

大崎市古川南部コミュニティセンター

ホール

1,600円

1,600円

1,600円

調理室

1,100円

1,100円

1,100円

和室

1,100円

1,100円

1,100円

創作室

1,100円

1,100円

1,100円

講義室

1,100円

1,100円

1,100円

全館

5,300円

5,300円

5,300円

大崎市古川西部コミュニティセンター

ホール

1,600円

1,600円

1,600円

調理室

1,100円

1,100円

1,100円

和室

1,100円

1,100円

1,100円

全館

5,300円

5,300円

5,300円

大崎市古川中里・駅南コミュニティセンター

ホール

1,600円

1,600円

1,600円

調理室

1,100円

1,100円

1,100円

会議室1

1,100円

1,100円

1,100円

会議室2

1,100円

1,100円

1,100円

全館

4,900円

4,900円

4,900円

備考 利用目的が,営業目的のときは,10,000円を使用料の合計額に加算して得た額とする。

大崎市コミュニティセンター条例

平成18年3月31日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)