○大崎市有備館駅前住民協働館管理規則

平成18年3月31日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市有備館駅前住民協働館条例(平成18年大崎市条例第32号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき大崎市有備館駅前住民協働館(以下「住民協働館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則59・一部改正)

(利用の手続)

第2条 住民協働館を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,利用しようとする7日前までに有備館駅前住民協働館利用許可申請書(様式第1号)に所定の事項を記載して市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書が提出されたときは,これを審査し,有備館駅前住民協働館利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(平23規則59・一部改正)

(許可書の提示)

第3条 住民協働館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,住民協働館を利用するときは前条第2項の許可書を提示しなければならない。

(平23規則59・一部改正)

(使用料の返還)

第4条 条例第7条第2項ただし書に規定するその他正当な理由は,次のとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。

(2) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。

(3) 利用者が利用を開始する前に利用の取止め又は変更を申し出たとき。

(平23規則59・追加)

(使用料の減免)

第5条 条例第7条第3項の規定に基づく使用料の減免は,次の各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(1) (市の委託を受けた者を含む。)が主催又は共催して利用する場合 100分の100

(2) 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50

(3) 市の後援を得て利用する場合 100分の25

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

(平23規則59・追加)

(行為の禁止)

第6条 利用者は,住民協働館内において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外の場所で火気を使用し,又は喫煙をすること。

(2) 許可を受けないで印刷物,ポスター等を配布し,又は掲示すること。

(平23規則59・旧第4条繰下)

(遵守事項)

第7条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火災及び盗難の防止に努めること。

(2) 室内の清掃及び整理整頓に努めること。

(3) 他人に迷惑を及ぼさないよう努めること。

(平23規則59・旧第5条繰下)

(啓発)

第8条 市長は,住民協働館の管理に関し,林業振興に寄与する掲示及び展示等による啓発行為に努めるものとする。

(平21規則51・追加,平23規則59・旧第6条繰下)

(指定管理者による利用の許可等)

第9条 条例第8条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第2条及び前条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平23規則59・追加)

(利用料金の減免基準)

第10条 条例第10条のあらかじめ市長が定める基準は,第5条第1項各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(平23規則59・追加)

(利用料金を返還する場合)

第11条 条例第11条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第4条各号に掲げる場合とする。

(平23規則59・追加)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平21規則51・旧第6条繰下,平23規則59・旧第7条繰下)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の岩出山町有備館駅前複合施設住民協働館管理規則(平成14年岩出山町規則第3号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月1日規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年9月22日規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

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大崎市有備館駅前住民協働館管理規則

平成18年3月31日 規則第29号

(平成23年9月22日施行)