○大崎市真山活性化センター条例
平成18年3月31日
条例第35号
(設置)
第1条 地域づくり及び都市との交流拠点として,生涯学習の推進と交流人口の拡大に資するため,大崎市真山活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 活性化センターの位置は,大崎市岩出山字上真山下外道13番地2とする。
(平23条例35・全改)
(休館日及び開館時間)
第3条 活性化センターの休館日及び開館時間は,次のとおりとする。
(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 開館時間 午前9時から午後9時まで
2 市長は,必要があると認めるときは,前項の休館日若しくは開館時間を変更し,又は臨時に休館日を設けることができる。
(平23条例35・全改)
(利用の許可)
第4条 活性化センターを利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。
2 市長は,活性化センターの利用が,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,その利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,活性化センターの目的に反するとき。
(利用者の遵守事項)
第5条 活性化センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的以外に使用しないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか,規則で定めること。
(利用許可の取り消し)
第6条 市長は,利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は,利用許可を取り消し,又は利用を停止することができる。
(使用料)
第7条 活性化センターを利用する者は,別表に定める使用料を支払わなければならない。
2 既納の使用料は還付しない。ただし,市の責めにより利用できなくなった場合その他正当な理由があると市長が認めたときは,この限りでない。
3 市長は,特別の理由があると認めたときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(平23条例15・一部改正)
(指定管理者)
第8条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に活性化センターの管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に活性化センターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可,取消し等に関する業務
(3) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(平23条例35・全改)
(利用料金)
第9条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,活性化センターを利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。
2 利用料金は,第7条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 利用料金は,指定管理者の収入とする。
(平23条例35・追加)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(平23条例35・追加)
(利用料金の返還)
第11条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。
(平23条例35・追加)
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により活性化センターの施設又は設備を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。
(平23条例35・追加)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか,活性化センターの管理に関し必要な事項は,規則で定める。
(平18条例325・一部改正,平23条例35・旧第9条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の岩出山町真山活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成15年岩出山町条例第64号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月27日条例第325号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成23年3月8日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成23年9月22日条例第35号)抄
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成31年3月7日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。
(適用区分)
第2条 この条例による改正後の各条例の規定は,他の法令に別段の定めのあるものを除き,前条本文の規定によるこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に利用する日の使用の許可に係る使用料から適用し,施行日前の日の使用の許可に係る使用料については,なお従前の例による。
2 前項の規定は,指定管理者が利用料金を収受する場合について準用する。
(指定管理者の管理に係る準備行為)
第3条 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者の利用料金の承認その他指定管理者が管理を行うために必要な準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和5年12月15日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は,令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の各条例の規定は,使用許可の日にかかわらず,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料から適用し,施行日前の日の利用に係る使用料については,なお従前の例による。
3 前項の規定は,改正後の各条例の規定により指定管理者に支払う利用料金について準用する。
(利用料金の承認に係る準備行為)
4 この条例による改正後の各条例の規定による指定管理者が利用料金の承認を得る準備行為は,この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和6年3月6日条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
(令5条例25・全改,令6条例13・一部改正)
区分 | 使用料(1時間当たり) |
研修室 | 350円 |
小会議室 | 120円 |
和会議室 | 120円 |
学習室 | 120円 |
調理実習室 | 320円 |
シャワー室 | (1人1回30分)100円 |
備考
1 入場料を徴収して利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の2倍に相当する額とする。
2 開館時間以外の時間に利用する場合の使用料は,この表に定める使用料の額の1.5倍に相当する額とする。
3 利用時間が1時間に満たないとき又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。
4 算出した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは,これを10円に切り上げる。