○大崎市真山活性化センター管理規則
平成18年3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は,大崎市真山活性化センター条例(平成18年大崎市条例第35号)第13条の規定に基づき,大崎市真山活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(平23規則59・一部改正)
(利用の手続)
第2条 活性化センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は,利用しようとする7日前までに利用許可申請書(様式第1号)に所定の事項を記載して市長に提出しなければならない。
(平23規則59・一部改正)
(許可書の提示)
第3条 活性化センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,活性化センターを利用するときは前条第2項の許可証を提示しなければならない。
(平23規則59・一部改正)
(使用料の返還)
第4条 条例第7条第2項ただし書に規定するその他正当な理由は,次のとおりとする。
(1) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。
(2) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。
(3) 利用者が利用を開始する前に利用の取止め又は変更を申し出たとき。
(平23規則59・追加)
(1) 市(市の委託を受けた者を含む。)が主催又は共催して利用する場合 100分の100
(2) 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50
(3) 市の後援を得て利用する場合 100分の25
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内
(平23規則59・追加)
(行為の禁止)
第6条 利用者は,活性化センター内において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 所定の場所以外の場所で火気を使用し,又は喫煙をすること。
(2) 許可を受けないで印刷物,ポスター等を配布し,又は掲示すること。
(平23規則59・旧第4条繰下)
(遵守事項)
第7条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 室内の清掃及び整理整頓に努めること。
(3) 他人に迷惑を及ぼさないよう努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長の指示すること。
(平23規則59・旧第5条繰下・一部改正)
(冷暖房料)
第8条 冷暖房設備を利用する者は,別表に定める冷暖房料を支払わなければならない。
2 既に納入した冷暖房料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。
3 市長は,必要があると認めた場合は,冷暖房料を免除することができる。
(平23規則51・一部改正,平23規則59・旧第6条繰下)
(平23規則59・追加)
(平23規則59・追加)
(利用料金を返還する場合)
第11条 条例第11条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第4条各号に掲げる場合とする。
(平23規則59・追加)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
(平23規則59・旧第7条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成23年6月30日規則第51号)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月22日規則第59号)抄
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
(平23規則51・全改)
区分 | 冷暖房料 (1室1時間当たり) |
研修室 | 200円 |
小会議室 和会議室 学習室 調理実習室 | 100円 |
備考 利用時間が1時間に満たないとき,又はその時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げる。
様式 略