○大崎市真山ふるさと交流農園条例

平成18年3月31日

条例第39号

(設置)

第1条 自然豊かな農村空間と農作業体験の場を提供し,農業と農村に対する理解を深めるとともに,都市と農村の交流推進による地域の活性化を目指し,大崎市真山ふるさと交流農園(以下「交流農園」という。)を設置する。

(位置)

第2条 交流農園の位置は,大崎市岩出山字上真山反目14番地3,17番地3及び19番地2並びに大崎市岩出山字下外道14番地15とする。

(平23条例35・全改)

(利用許可)

第3条 交流農園のうち市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)第7条第1項に基づく市民農園区画を利用しようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(平23条例35・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第4条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用する権限を他の者に譲渡又は転貸しないこと。

(2) 利用期間終了後は,原状に回復して返還しなければならない。次条の規定により,利用許可が取り消されたときも,同様とする。

(3) 利用目的以外に使用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が規則で定めること。

(利用許可の取消し)

第5条 市長は,利用者が,この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は,利用許可を取消し,又は利用を停止することができる。

(使用料)

第6条 利用者は,別表に定める使用料を交流農園の利用を開始する前に支払わなければならない。

2 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市の責めにより利用できなくなった場合,その他正当な理由があると市長が認めた場合は,この限りでない。

3 市長が,特別の事由があると認める場合には,使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平23条例35・一部改正)

(指定管理者)

第7条 市長は,必要があると認めるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流農園の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に交流農園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可,取消し等に関する業務

(3) 利用料金の徴収,減免及び返還に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に交流農園の管理を行わせる場合における第3条及び第5条の規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平23条例35・全改)

(利用料金)

第8条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において,交流農園を利用する者は,利用料金を当該指定管理者に支払わなければならない。

2 利用料金は,第6条に定める使用料の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は,指定管理者の収入とする。

(平23条例35・追加)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準により,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(平23条例35・追加)

(利用料金の返還)

第10条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,あらかじめ市長が定める場合に限り,その全部又は一部を返還することができる。

(平23条例35・追加)

(損害賠償)

第11条 故意又は過失により交流農園の施設又は設備を損傷し,又は滅失させた者は,その損害を賠償しなければならない。

(平23条例35・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,交流農園の管理運営に関し必要な事項は,規則で定める。

(平18条例325・一部改正,平23条例35・旧第8条繰下)

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成18年12月27日条例第325号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年9月22日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

大崎市真山ふるさと交流農園使用料

種類

面積(1区画)

使用料(1年あたり1区画)

市民農園

50平方メートル

5,000円

大崎市真山ふるさと交流農園条例

平成18年3月31日 条例第39号

(平成23年9月22日施行)