○大崎市真山ふるさと交流農園管理規則

平成18年3月31日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市真山ふるさと交流農園条例(平成18年大崎市条例第39号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき,大崎市真山ふるさと交流農園(以下「交流農園」という。)の管理及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(平23規則59・一部改正)

(運営)

第2条 交流農園の運営については,利用者のニーズや地域の活性化に即した効率的な運営を行うものとする。

(利用の許可手続等)

第3条 条例第3条の規定により利用許可を受けようとする者は,真山ふるさと交流農園利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項に規定する申込書を受理し,その内容が適当であると認めたときは,真山ふるさと交流農園利用許可書(様式第2号)を申込者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第4条 交流農園の利用許可を受けた者は条例第4条のほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた交流農園(区画),施設,設備,備品器具等以外は利用しないこと。ただし,農作業に使用する個人所有の農具等については,この限りでない。

(2) 利用した施設,設備,器具等は整理整頓及び清掃をすること。

(3) 火災,盗難等の発生防止に留意すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長の指示すること。

(平23規則59・一部改正)

(利用許可の取消し)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用許可を取り消すことができる。

(1) 条例第4条及び前条に掲げる遵守事項に違反したとき。

(2) 利用許可を受けた交流農園を正当な理由なく利用しないとき。

2 前項の規定により利用許可の取消しを命じられたときは,速やかに原状に回復し,これを返還しなければならない。

(使用料の返還)

第6条 条例第6条第2項ただし書に規定するその他正当な理由は,次のとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用できなくなったとき。

(2) 災害その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき。

(3) 利用者が利用を開始する前に利用の取止め又は変更を申し出たとき。

(平23規則59・追加)

(使用料の減免)

第7条 条例第6条第3項の規定に基づく使用料の減免は,次の各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(1) (市の委託を受けた者を含む。)が利用する場合 100分の100

(2) 国,県,公益法人等が利用する場合 100分の50

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めた場合 100分の100以内

(平23規則59・追加)

(指定管理者による利用の許可等)

第8条 条例第7条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条から第5条までの規定の適用については,これらの規定中「市長」とあるのは,「指定管理者」とする。

(平23規則59・追加)

(利用料金の承認手続き)

第9条 条例第8条第2項の規定により指定管理者が市長の承認を得て利用料金を定めるときは,真山ふるさと交流農園利用料金承認申請書(様式第3号)によるものとする。

(平23規則59・追加)

(利用料金の減免基準)

第10条 条例第9条のあらかじめ市長が定める基準は,第7条各号に掲げる場合とし,当該各号に定める割合とする。

(平23規則59・追加)

(利用料金を返還する場合)

第11条 条例第10条ただし書のあらかじめ市長が定める場合は,第6条各号に掲げる場合とする。

(平23規則59・追加)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平23規則59・旧第6条繰下)

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成23年9月22日規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

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(平23規則59・追加)

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大崎市真山ふるさと交流農園管理規則

平成18年3月31日 規則第34号

(平成23年9月22日施行)