○大崎市鳴子温泉地域市営バスの設置及び運営並びに管理等に関する条例
平成18年3月31日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は,鳴子温泉地域における市営バスの設置及び運営並びに管理等に関し,必要な事項を定めることにより,交通の確保を図り,もって住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
(運行区間)
第2条 市営バスの運行区間は,次のとおりとする。
路線名 | 起点 | 終点 | 運行距離 |
鬼首線 | 鳴子総合支所 | 田野原 | 18.7キロメートル |
(平24条例32・令3条例28・一部改正)
(運行系統,運行回数等)
第3条 市営バスの運行系統,運行回数,時刻等は,市長が別に定めて公示する。
(運行制限等)
第4条 市長は,天災その他やむを得ない事由により市営バスの運行に支障があると認める場合には,運行区間の制限,運行時刻の変更又は運行を中止することができる。
(車庫及び停留所の位置)
第5条 市営バスの車庫は,宮城県大崎市鳴子温泉字大畑77番地1に置く。
2 第2条に規定する運行区間の停留所は,別に規則で定める。
(乗車券の種類)
第7条 乗車券の種類は,次のとおりとする。
(1) 普通乗車券 普通使用料により市営バスを利用するとき。
(2) 回数乗車券 回数使用料により市営バスを利用するとき。
(3) 通勤定期券 通勤定期使用料により市営バスを利用するとき。
(4) 通学通園定期券 通学通園定期使用料により市営バスを利用するとき。
(5) 身体障害者等定期券 身体障害者等定期使用料により市営バスを利用するとき。
(6) 片道定期券 通勤定期券,通学通園定期券,身体障害者等定期券の使用料の額の片道使用料により市営バスを利用するとき。
(7) 手回品等持込乗車券 手回品に係る使用料により規定以上の手回品を持ち込み市営バスを利用するとき。
(乗車券を発売する場所)
第8条 乗車券は,大崎市役所鳴子総合支所,大崎市役所鳴子総合支所鬼首出張所において発売する。
2 定期券以外の乗車券は,前項の規定にかかわらず,市営バスの車内その他市長の指定する場所において発売することができる。
(使用料の免除)
第9条 市長は,特別の理由があると認めた者に対し,使用料の全額又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は,還付しない。ただし,規則に定める事由に該当する場合は,その全部又は一部を還付することができる。
(乗車の拒否)
第11条 市長は,市営バスを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,乗車を拒否するものとする。
(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第13条の規定に基づくもの
(2) 前号に掲げる場合のほか,この条例に違反したとき。
(利用者の遵守事項)
第12条 市営バスを利用する者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者は,乗車中常に乗車券を所持すること。
(2) 市営バス安全運行のため,運行従事者の指示に従うこと。
(乗客に対する市の責任)
第13条 市営バスの運行に関し,乗客その他の関係者に損害を与えた場合において,その責任が市にあると認められるときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)その他法令の定めるところにより賠償の責めに任ずるものとする。
2 乗客に対する責任は,乗客の乗車のときに始まり,下車をもって終わるものとする。
(利用者の損害賠償義務)
第14条 利用者は,その責任に帰すべき事由により自動車又はその附帯施設をき損し,又は滅失したときは,市長の指示に従いこれを原状に復帰し,又はその損害を賠償しなければならない。
(業務の委託)
第15条 市長は,市営バスの運行に関する業務の一部を委託することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(過料)
第17条 市長は,詐欺その他不正の行為により料金の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の鳴子町町営バスの設置及び運営並びに管理等に関する条例(平成7年鳴子町条例第23号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月8日条例第7号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第32号)
この条例は,平成24年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月27日条例第28号)
この条例は,公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第50号で令和3年10月11日から施行)
別表第1(第6条関係) 市営バス使用料金表
(令3条例28・全改)
鬼首線 鳴子総合支所~(吹上キャンプ場前・リゾートパークオニコウベ経由)~田野原
別表第2(第6条関係)
(平23条例7・一部改正)
1 普通使用料
(1) 大人に係る使用料
大人(12歳<中学生>以上の者をいう。以下同じ。)
1人に係る使用料の額は,別表第1のとおりとする。
(2) 子供に係る使用料
子供(6歳以上12歳未満<小学生>の者をいう。以下同じ。)
1人に係る使用料の額は,大人1人に係る使用料の額の2分の1に相当する額とする。
(3) 幼児に係る使用料
幼児(1歳以上6歳未満の者をいう。以下同じ。)に係る使用料は無料とする。ただし,次のア又はイに該当するときは,子供に係る使用料と同額の使用料とする。
ア 幼児だけで乗車するとき。
イ 大人1人について,2人を超えて随伴し乗車するときの,3人目から
(4) 普通使用料は,旅客自動車運送事業運輸規則第8条ただし書により,車内で現金を収受したときは,乗車券を発行しないことができる。
2 回数使用料
(1) 回数使用料は,多回数にわたり利用しようとする者からあらかじめ徴収する使用料とする。ただし,回数使用料を証する回数乗車券の種類は,次のとおりとする。
ア 普通使用料2,000円に1.1を乗じて得た額に相当する回数券
1片10円の乗車券 200円
1片50円の乗車券 400円
1片100円の乗車券 600円
1片200円の乗単券 1,000円
イ 普通使用料2,000円に2.0を乗じて得た額に相当する回数券
1片10円の乗車券 400円
1片50円の乗車券 500円
1片100円の乗車券 1,500円
1片200円の乗車券 1,600円
(2) イに係る回数使用料は,70歳以上の者が使用する場合に限るものとする。
3 通勤定期使用料
(1) 通勤定期の使用料は,1箇月定期,3箇月定期及び6箇月定期とし,その額は,次表のとおりとする。
1箇月定期 | 3箇月定期 | 6箇月定期 |
普通使用料の額に60を乗じて得た額の100分の50に相当する額 | 1箇月定期の額に3を乗じて得た額の100分の95に相当する額 | 1箇月定期の額に6を乗じて得た額の100分の90に相当する額 |
(2) 片道通勤定期の使用料は,通勤定期使用料の額の2分の1に相当する額とする。ただし,10円未満の端数があるときは,その端数を切り上げるものとする。
(3) 通勤定期使用料又は片道通勤定期使用料を全納したことを証するため,通勤定期券,片道通勤定期券を発行する。
4 通学通園定期使用料
(1) 通学通園定期の使用料は,1箇月定期,3箇月定期及び6箇月定期とし,その額は,次表のとおりとする。
1箇月定期 | 3箇月定期 | 6箇月定期 |
普通使用料の額に60を乗じて得た額の100分の30に相当する額 | 1箇月定期の額に3を乗じて得た額の100分の95に相当する額 | 1箇月定期の額に6を乗じて得た額の100分の90に相当する額 |
ただし,10円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。
(2) 片道通学通園定期の使用料は,通学通園定期使用料の額の2分の1に相当する額とする。ただし,10円未満の端数があるときは,その端数を切り上げるものとする。
(3) 通学通園定期使用料又は片道通学通園定期使用料を全納したことを証するため,通学通園定期券又は片道通学通園定期券を発行する。
5 身体障害者等に係る使用料及び定期使用料
(1) 身体障害者等に係る使用料
① 身体障害者(身体障害者手帳交付者)又は知的障害者(療育手帳交付者)が,その手帳を提示したとき及びその介護人が介護のため乗車するときは,その者の使用料は,次のとおりとする。
ア 大人の場合は,大人1人に係る使用料の額の2分の1に相当する額とする。
イ 子供及び幼児の場合は,大人の1人に係る使用料の額の4分の1に相当する額とする。ただし,10円未満の端数があるときは,その端数を切り上げるものとする。
② 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び同法第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者及びその付添人が養護等のため乗車する場合で,当該施設の長の発行する所定の割引証を提示したときは,その者の使用料は,次のとおりとする。
ア 大人の場合は,大人1人に係る使用料の額の2分の1に相当する額とする。
イ 子供及び幼児の場合は,大人の1人に係る使用料の額の4分の1に相当する額とする。ただし,10円未満の端数があるときは,その端数を切り上げるものとする。
③ 身体障害者等に係る使用料は,旅客自動車運送事業運輸規則第8条ただし書により,車内で現金を収受したときは,乗車券を発行しないことができる。
(2) 身体障害者等定期の使用料は,1箇月定期,3箇月定期及び6箇月定期とし,その額は,次表のとおりとする。
1箇月定期 | 3箇月定期 | 6箇月定期 |
身体障害者等に係る使用料の額に60を乗じて得た額の100分の40に相当する額 | 1箇月定期の額に3を乗じて得た額の100分の95に相当する額 | 1箇月定期の額に6を乗じて得た額の100分の90に相当する額 |
ただし,10円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。
① 片道身体障害者等定期の使用料は,身体障害者等定期使用料の額の2分の1に相当する額とする。ただし,10円未満の端数があるときは,その端数を切り上げるものとする。
② 身体障害者等定期使用料又は片道身体障害者等定期使用料を全納したことを証するため,身体障害者等定期券又は片道身体障害者等定期券を発行する。
6 手回品等持込使用料
(1) 手回品であって,総容積が0.25立方メートル以上のもの又は重量が10キログラム以上のものに係る使用料の額は,1個について,子供に係る普通使用料の額に相当する額とする。ただし,車いす利用者の車いす及び盲導犬利用者の盲導犬の持込みは,手回品持込使用料を免除する。
(2) 手回品等持込使用料は,旅客自動車運送事業運輸規則第8条ただし書により,車内で現金を収受したときは,乗車券を発行しないことができる。