○大崎市総合計画審議会条例

平成18年3月31日

条例第45号

(設置等)

第1条 市長の諮問に応じ,市総合計画の策定及び市長が必要と認める地域開発に関する重要事項を調査審議するため,大崎市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は,前項に規定する重要事項に関し市長に意見を述べることができる。

(組織)

第2条 審議会は,委員20人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の委員(農業委員及び教育委員)

(3) 公共的団体の役員又は職員

(4) まちづくり協議会の委員

3 特別事項を審議させるため必要があるときは,臨時委員若干人を置くことができる。

4 審議会に幹事若干人を置く。

5 幹事は,市の職員のうちから市長が任命する。

(任期)

第3条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(専門委員)

第4条 審議会に専門の事項を調査させるため,専門委員を置くことができる。

2 専門委員は,学識経験のある者,関係行政機関の職員又は公共的団体の職員のうちから市長が委嘱する。

3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(部会)

第6条 審議会に必要があるときは,専門部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は,会長が指名する。

3 部会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

(会議)

第7条 審議会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市総合計画審議会条例

平成18年3月31日 条例第45号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月31日 条例第45号