○大崎市住居表示審議会条例

平成18年3月31日

条例第43号

(設置)

第1条 当市の住居表示整備事業の円滑な促進を図るため,大崎市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,住居表示整備事業に関し必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は,委員16人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 学識経験者

3 審議会に幹事若干人を置く。

4 幹事は,市の職員のうちから市長が任命する。

5 幹事は,会議に出席して意見を述べることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は,市長の要請により会長が招集し,その議長となる。

2 審議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は,当該事務を主管する課において所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市住居表示審議会条例

平成18年3月31日 条例第43号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月31日 条例第43号