○大崎市住居表示審議会条例
平成18年3月31日
条例第43号
(設置)
第1条 当市の住居表示整備事業の円滑な促進を図るため,大崎市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,住居表示整備事業に関し必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は,委員16人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験者
3 審議会に幹事若干人を置く。
4 幹事は,市の職員のうちから市長が任命する。
5 幹事は,会議に出席して意見を述べることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は,市長の要請により会長が招集し,その議長となる。
2 審議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,当該事務を主管する課において所掌する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。