○大崎市交通安全対策会議条例

平成18年3月31日

条例第44号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,大崎市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は,次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 交通安全計画の作成及びその実施の推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか,市の区域における陸上の交通の安全に関する総合的な施策の企画に関する審議及びその施策の実施の推進に関すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は,会長及び委員をもって組織する。

2 会長は,市長をもって充てる。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は20人以内とし,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから市長が任命する者

(2) 県の職員のうちから市長が任命する者

(3) 警察官のうちから市長が任命する者

(4) 市の職員のうちから市長が指名する者

(5) 教育委員会の教育長

(6) 消防本部の長

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める者

6 前項第1号から第3号までに掲げる委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は,再任されることができる。

8 委員は,非常勤とする。

(特別委員)

第4条 会議に特別の事項を審議させるため,必要があるときは,特別委員を置くことができる。

2 特別委員は,東日本旅客鉄道株式会社,東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから市長が任命する。

3 特別委員は,当該特別の事項に関する審議が終了したときは,解任されるものとする。

4 特別委員は,非常勤とする。

(議事等)

第5条 この条例に定めるもののほか,会議の運営に関し必要な事項は,会長が会議に諮って定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市交通安全対策会議条例

平成18年3月31日 条例第44号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月31日 条例第44号