○大崎市農業・農村振興対策審議会条例

平成18年3月31日

条例第46号

(設置)

第1条 農業・農村の振興に関する重要事項を調査し,及び審議するため,大崎市農業・農村振興対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,市長の諮問に応じ,次に掲げる事項について調査し,及び審議する。

(1) 農業・農村振興の計画に関する事項

(2) 農業・農村振興の施策及び評価に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか,農業・農村振興に関する事項

2 審議会は,前項各号に規定するもののほか,農業・農村振興に関する重要事項について,調査検討を行い,市長に意見を述べることができる。

(組織等)

第3条 審議会は,委員15人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業関係団体の役員又は職員

(2) 専ら農業を営む者

(3) 商工業関係団体の役員又は職員

(4) 農業・農村振興に関心を有する者

(5) 学識経験を有する者

3 委員の任期は,2年とする。ただし,委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き,それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は,会長が招集し,会長がその議長となる。

2 審議会の会議は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市農業・農村振興対策審議会条例

平成18年3月31日 条例第46号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月31日 条例第46号