○大崎市農業・農村振興対策審議会運営規則

平成18年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市農業・農村振興対策審議会条例(平成18年大崎市条例第46号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,大崎市農業・農村振興対策審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 条例第3条第2項各号に規定する委員の数は,次に掲げるところによるものとする。

(1) 第1号に規定する委員 8人以内

(2) 第2号に規定する委員 2人以内

(3) 第3号に規定する委員 2人以内

(4) 第4号に規定する委員 1人以内

(5) 第5号に規定する委員 2人以内

(平18規則220・一部改正)

(会議の招集)

第3条 会長は,原則として審議会の会議の3日前までに,会議の日時及び場所を記した書面により委員に通知しなければならない。

(欠席等)

第4条 委員は,審議会の会議に出席できないときは,あらかじめ,その旨を会長に届け出なければならない。

(議長の議事整理権)

第5条 議長は,議場の秩序を保持し,議事を整理し,審議会の会議の事務を総理する。

(議事日程)

第6条 議長は,会議に付する事案及びその順序等を記載した議事日程を定め,出席委員に配布するものとする。

2 議長は,必要があると認めるときは,前項の議事日程を変更することができる。

(委員以外の出席)

第7条 会長は,審議会の会議に必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,意見を聴き,又は説明を求めることができる。

(議事録)

第8条 審議会の会議については,議事録を作成し,議長及び議長が指名した2人の委員が署名するものとする。

2 議事録に記載する事項は,次のとおりとする。

(1) 開会閉会に関する事項

(2) 出席委員名

(3) 会議に付した事件名

(4) 議事の経過

(5) 前各号に掲げるもののほか,必要と認める事項

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成18年10月6日規則第220号)

この規則は,公布の日から施行する。

大崎市農業・農村振興対策審議会運営規則

平成18年3月31日 規則第37号

(平成18年10月6日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第37号
平成18年10月6日 規則第220号