○大崎市地籍調査実施委員会に関する規則

平成18年3月31日

規則第36号

(設置)

第1条 市における国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査の円滑な実施を図るため大崎市地籍調査実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は,委員若干人で組織する。

2 委員は,議会の議員,農業委員会の委員,地区の代表者,市の職員,関係団体の職員及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱し,又は任命するものとする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は,1年とする。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず,事業施行上特に必要と認める場合は,当該区域の調査の行われる期間とすることができる。

(会長及び会長代理)

第4条 委員会に会長を置き,委員の互選によって定める。

2 会長は,会務を総理し,会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員会の所掌事務)

第5条 委員会は,1筆地調査の実施に関し,次のことについて市長に協力する。

(1) 地籍調査の趣旨の普及及び啓発に関すること。

(2) 1筆地調査の作業実施計画の作成に関すること。

(3) 道路,水路,ていとう,河川等の敷地及びけいはんの帰属等に関する調査並びに協定に関すること。

(4) 境界の紛争に関し,和解の勧告その他による紛争の円滑な解決に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,1筆地調査の実施に関すること。

第6条 委員会の庶務は,建設部建設課において処理する。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市地籍調査実施委員会に関する規則

平成18年3月31日 規則第36号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第4編 執行機関/第5章 附属機関等
沿革情報
平成18年3月31日 規則第36号