○大崎市職員定数条例

平成18年3月31日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は,市の機関に勤務する地方公務員で一般職に属する者(以下「職員」という。)の定数を定めるものとする。

(平22条例4・平27条例12・一部改正)

(職員の定数)

第2条 職員の定数は,2,355人とし,機関別の定数は,次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員 760人

(2) 議会の事務局の職員 12人

(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 5人

(4) 監査委員の事務局の職員 6人

(5) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 210人

(6) 農業委員会の事務局の職員 17人

(7) 水道事業の企業職員 35人

(8) 下水道事業の企業職員 30人

(9) 病院事業の企業職員 1,280人

(平18条例277・平21条例3・平22条例4・平23条例5・平24条例4・平25条例7・平26条例2・平26条例26・平27条例7・平28条例9・令元条例31・令4条例6・一部改正)

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる機関別の定数の当該機関内の配分は,それぞれ任命権者が定める。

(平22条例4・一部改正)

(定数外)

第4条 次に掲げる職員は,第2条に規定する職員の定数のほかにあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 臨時的に任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 国又は他の地方公共団体に派遣されている職員

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職中の職員

(5) 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員

2 前項第3号から第9号までに規定する職員が復職した場合において,職員の員数が第2条の職員の機関別の定数を超えるときは,その定数を超える員数の職員は,1年を超えない期間に限り,定数外とすることができる。

(平22条例4・平27条例34・令4条例33・令5条例21・一部改正)

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成18年6月1日条例第277号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成21年3月4日条例第3号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月2日条例第4号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月8日条例第5号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第4号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月13日条例第7号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月4日条例第2号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月26日条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年3月10日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年3月10日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の任期中に限り,第1条の規定による改正前の大崎市職員定数条例第1条の規定,第2条の規定による改正前の大崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定,第3条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定,第4条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表の規定及び第5条の規定による改正前の大崎市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条から第4条までの規定は,なおその効力を有する。

(平成27年9月28日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年9月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(処分,手続等の効力に関する経過措置)

4 前項に規定するもののほか,この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月2日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年12月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月25日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の施行の日から施行する。

大崎市職員定数条例

平成18年3月31日 条例第47号

(令和5年12月13日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月31日 条例第47号
平成18年6月1日 条例第277号
平成21年3月4日 条例第3号
平成22年3月2日 条例第4号
平成23年3月8日 条例第5号
平成24年3月8日 条例第4号
平成25年3月13日 条例第7号
平成26年3月4日 条例第2号
平成26年9月26日 条例第26号
平成27年3月10日 条例第7号
平成27年3月10日 条例第12号
平成27年9月28日 条例第34号
平成28年3月9日 条例第9号
令和元年9月17日 条例第31号
令和4年3月2日 条例第6号
令和4年12月16日 条例第33号
令和5年9月25日 条例第21号