○大崎市職員任用規程

平成18年3月31日

訓令甲第44号

(趣旨)

第1条 市職員の任用については,別に定める場合を除き,この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において任用とは採用及び昇任をいい,その意義は,次に掲げるところによる。

(1) 採用 現に職員でない者(臨時的に任用された職員を含む。)を職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 職員を,現に任命されている職より上位のものに任命することをいう。

(任用の一般的基準)

第3条 採用は,競争試験(以下「試験」という。)に基づき行う。ただし,その職が特殊な技能を必要とする場合等で市長が特に必要と認めた場合には,その能力の実証に基づき選考により行うことができる。

2 昇任は,能力の実証に基づき選考により行う。ただし,市長が必要と認める場合には,試験を行うことができる。

(試験等の方法)

第4条 試験又は選考は,受験者等が有する職務遂行の能力を判定することを目的とし,次の各号に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問

(3) 経歴評定

(4) 実務試験

(5) 身体検査

(6) 勤務評定

(7) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(採用試験等委員会)

第5条 試験又は選考による採用ごとに採用試験等委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に委員長を置き,委員のうちから市長が指定する。

3 委員会の委員は,副市長,教育長,総務部長,人事主管課長の職にある者をもってこれに充てる。

4 前項のほか,必要に応じ部課長の職にある者を委員に充てることができる。

5 委員会は,委員長が招集する。

(平19訓令甲58・平22訓令甲20・平23訓令甲2・一部改正)

(委員会の所掌事務)

第6条 委員会は,次の事項を所掌する。

(1) 第4条各号に掲げる方法により行った試験又は選考に関する審査を行うこと。

(2) 採用試験及び選考の結果を市長に報告すること。

(3) その他採用試験の実施方法に関し意見を述べること。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,人事主管課において行う。

(平19訓令甲58・旧第9条繰上,平20訓令甲4・一部改正)

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第58号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日訓令甲第4号)

この訓令は,平成20年3月10日から施行する。

(平成22年7月16日訓令甲第20号)

この訓令は,平成22年7月18日から施行する。

(平成23年1月31日訓令甲第2号)

この訓令は,平成23年2月1日から施行する。

大崎市職員任用規程

平成18年3月31日 訓令甲第44号

(平成23年2月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第44号
平成19年3月30日 訓令甲第58号
平成20年3月10日 訓令甲第4号
平成22年7月16日 訓令甲第20号
平成23年1月31日 訓令甲第2号