○大崎市職員の勧奨退職取扱要綱

平成18年3月31日

訓令甲第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は,組織の効率的運営と人事管理の適正化を図るため,職員の勧奨退職に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職の勧奨)

第2条 任命権者は,前条の規定により必要があると認めるときは,当該年度の3月31日現在で年齢が50年以上60年未満の者に対し,退職を勧奨することができるものとする。

(勧奨の時期及び方法)

第3条 勧奨は,毎年度4月及び10月に文書で行うものとする。ただし,任命権者が必要と認めるときは,随時に勧奨を行うことができる。

(平19訓令甲2・一部改正)

(勧奨の記録)

第4条 勧奨を行ったときは,退職勧奨調書(様式第1号)に記録し,保存しなければならない。

(退職の手続等)

第5条 第2条の規定により,退職勧奨を受け,当該勧奨に応じ退職を希望する者は,勧奨を受けた日の属する月の末日(随時に勧奨を行った場合には,任命権者が定める日)までに退職申出書(様式第2号)を任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は,前項の規定に基づき退職申出書の提出があったときは,直ちにその旨を市長に報告するものとする。

(平19訓令甲2・一部改正)

(退職の発令)

第6条 勧奨により退職する者の退職の発令日は,原則として当該年度の3月31日付けとする。

(平19訓令甲2・平27訓令甲11・一部改正)

(その他)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平18訓令甲134・旧附則・一部改正)

(平成18年度における勧奨)

2 平成18年度における第2条の規定の適用については,同条中「年齢が50年以上60年未満の者」とあるのは,「年齢が50年以上60年未満の者及び平成18年度に年齢が60年に達する者(特に必要と認める場合に限る。)」とする。

(平18訓令甲134・追加)

(平成18年5月25日訓令甲第134号)

この訓令は,平成18年5月25日から施行する。

(平成19年1月31日訓令甲第2号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第11号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

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大崎市職員の勧奨退職取扱要綱

平成18年3月31日 訓令甲第47号

(平成27年4月1日施行)