○大崎市職員の勧奨退職取扱要綱
平成18年3月31日
訓令甲第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は,組織の効率的運営と人事管理の適正化を図るため,職員の勧奨退職に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職の勧奨)
第2条 任命権者は,前条の規定により必要があると認めるときは,当該年度の3月31日現在で年齢が50年以上60年未満の者に対し,退職を勧奨することができるものとする。
(勧奨の時期及び方法)
第3条 勧奨は,毎年度4月及び10月に文書で行うものとする。ただし,任命権者が必要と認めるときは,随時に勧奨を行うことができる。
(平19訓令甲2・一部改正)
(勧奨の記録)
第4条 勧奨を行ったときは,退職勧奨調書(様式第1号)に記録し,保存しなければならない。
2 任命権者は,前項の規定に基づき退職申出書の提出があったときは,直ちにその旨を市長に報告するものとする。
(平19訓令甲2・一部改正)
(退職の発令)
第6条 勧奨により退職する者の退職の発令日は,原則として当該年度の3月31日付けとする。
(平19訓令甲2・平27訓令甲11・一部改正)
(その他)
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
(平18訓令甲134・旧附則・一部改正)
(平18訓令甲134・追加)
附則(平成18年5月25日訓令甲第134号)
この訓令は,平成18年5月25日から施行する。
附則(平成19年1月31日訓令甲第2号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令甲第11号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。