○大崎市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月31日

条例第49号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき,職員の意に反する降任,免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22条例24・一部改正)

(降任,免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては,あらかじめ医師の診断(免職する場合その他必要と認める場合にあっては,医師2人の診断)を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分はその旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職の期間が3年に満たない場合には,その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内においてこれを延長することができる。

3 任命権者は,前2項の規定による休職の期間中であっても,その事由が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については,第1項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と,第2項中「3年に満たない場合」とあるのは「任命権者が定める任期に満たない場合」と,「3年を超えない範囲内」とあるのは「任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(令元条例32・一部改正)

第4条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

2 休職者は,休職期間中条例に別段の定めがない限り,いかなる給与も支給されない。

(失職事由の特例)

第5条 任命権者は,法第16条第1号に該当するに至った職員のうち,その罪が過失によるものであり,かつ,刑の執行を猶予された者については,情状により特にその職を失わないものとすることができる。

(令元条例43・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において,合併前の古川市,松山町,三本木町,鹿島台町,岩出山町,鳴子町又は田尻町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち,合併前の古川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年古川市条例第2号),職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年松山町条例第17号),三本木町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年三本木町条例第50号),職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年鹿島台町条例第4号),岩出山町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年岩出山町条例第34号),鳴子町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年鳴子町条例第33号)又は田尻町職員の分限に関する条例(平成8年田尻町条例第4号)の規定により休職を命じられた職員については,それぞれこの条例に規定する休職を命じられたものとみなし,その期間は通算する。

(平成22年6月29日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年9月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による職員の募集その他の必要な準備行為は,この条例の施行日前においても,行うことができる。

(令和元年12月11日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については,なお従前の例による。

大崎市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成18年3月31日 条例第49号

(令和2年4月1日施行)