○大崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月31日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき,職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22条例24・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は,6月以下の期間,その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,報酬の額(大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)第12条に規定する特殊勤務手当,第14条に規定する時間外勤務手当,第15条に規定する休日勤務手当及び第16条に規定する夜間勤務手当に相当する額を除く。))の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

(令元条例32・令4条例33・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は,1日以上6月以下とする。

2 停職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において,合併前の古川市,松山町,三本木町,鹿島台町,岩出山町,鳴子町又は田尻町に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち,合併前の古川市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和27年古川市条例第3号),職員の懲戒の手続,効果等に関する条例(昭和30年松山町条例第18号),三本木町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年三本木町条例第49号),職員の懲戒の手続,効果に関する条例(昭和44年鹿島台町条例第28号),岩出山町職員の懲戒の手続,効果に関する条例(昭和29年岩出山町条例第33号),鳴子町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年鳴子町条例第34号)又は田尻町職員の懲戒の手続,効果等に関する条例(平成8年田尻町条例第5号)の規定により処分を受けた職員については,それぞれこの条例に規定する処分を受けたものとみなし,その期間は通算する。

(平成22年6月29日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年9月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による職員の募集その他の必要な準備行為は,この条例の施行日前においても,行うことができる。

(令和4年12月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

大崎市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

平成18年3月31日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月31日 条例第51号
平成22年6月29日 条例第24号
令和元年9月17日 条例第32号
令和4年12月16日 条例第33号