○大崎市職員分限懲戒審査会規程

平成18年3月31日

訓令甲第48号

(設置)

第1条 職員の分限及び懲戒等に関する事項を審査させるため,大崎市職員分限懲戒審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は,任命権者(病院事業管理者を除く。)の諮問に応じ,次に掲げる事項を審査する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項

(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項

(3) 訓告等に関する事項

(令4訓令甲7・一部改正)

(組織)

第3条 審査会は,会長,委員若干人及び臨時委員をもって組織する。

2 会長は,委員のうちから市長が指定する。

3 委員は,副市長並びに教育長及び総務部長の職にある者をもって充てる。

4 臨時委員は,審査事案ごとに置くものとし,部課長の職にある者のうちから,必要に応じ市長が任命する。

(平19訓令甲59・平22訓令甲20・平23訓令甲2・一部改正)

(会長)

第4条 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

2 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,会長があらかじめ指名する委員が,その職務を代理する。

(会議等)

第5条 審査会の会議は,会長が招集し,その議長となる。

2 審査会は,委員及び臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は,出席委員及び臨時委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

4 審査会は,事案が緊急を要し,会議を開くことが困難な場合には,回議をもって会議に代えることができる。

5 委員及び臨時委員は,自己又は親族に関する事案の審査に関与することができない。ただし,審査会の同意を得たときは,会議に出席し,発言することができる。

(事情の聴取等)

第6条 審査会は,審査のため必要があると認めるときは,本人又は関係者の出席を求め,事情を聴取し,意見を求めることができる。

(幹事)

第7条 審査会に幹事を置き,人事主管課長,人事主管課長補佐及び人事担当係長の職にある者をもって充てる。

2 幹事は,会長の命を受け,審査に付すべき事案について事前の審査を行うとともに委員を補佐する。

3 幹事は,審査会の会議に出席して意見を述べることができる。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は,人事主管課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第59号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年7月16日訓令甲第20号)

この訓令は,平成22年7月18日から施行する。

(平成23年1月31日訓令甲第2号)

この訓令は,平成23年2月1日から施行する。

(令和4年5月16日訓令甲第7号)

この訓令は,令和4年5月16日から施行する。

大崎市職員分限懲戒審査会規程

平成18年3月31日 訓令甲第48号

(令和4年5月16日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第48号
平成19年3月30日 訓令甲第59号
平成22年7月16日 訓令甲第20号
平成23年1月31日 訓令甲第2号
令和4年5月16日 訓令甲第7号