○大崎市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月31日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は,任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては,教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

画像

大崎市職員の服務の宣誓に関する条例

平成18年3月31日 条例第52号

(平成18年3月31日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第52号