○大崎市職員の服務の宣誓に関する条例
平成18年3月31日
条例第52号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき,職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は,任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては,教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において,宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ,その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか,職員の服務の宣誓に関し必要な事項は,任命権者が定めることができる。
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。