○大崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月31日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき,人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は,毎年7月末までに,市長に対し,前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し,任命権者が報告しなければならない事項は,職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(平26条例16・平28条例12・令元条例32・令4条例33・一部改正)

(公表の時期)

第4条 市長は,第2条の規定による報告及び前年度における公平委員会の業務の状況について宮城県人事委員会から報告(以下この条において「宮城県人事委員会からの報告」という。)を受けたときは,毎年10月1日までに,同条の規定による報告を取りまとめ,その概要及び宮城県人事委員会からの報告を公表しなければならない。

(平30条例1・旧第6条繰上・一部改正)

(公表の方法)

第5条 前条の公表は,次に掲げる方法で行う。

(1) 大崎市広報に掲載する方法

(2) 公衆の見やすい場所に掲示し,又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

2 前項第2号の閲覧所は,次に掲げる場所とする。

(1) 大崎市役所(市政情報センター)

(2) 総合支所

(3) 出張所

(平30条例1・旧第7条繰上)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(平30条例1・旧第8条繰上)

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成26年6月25日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年3月9日条例第3号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条から第4条まで,第6条,第8条,第10条及び第11条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による職員の募集その他の必要な準備行為は,この条例の施行日前においても,行うことができる。

(令和4年12月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は,定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。)とみなして,第4条の規定による改正後の大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例,第5条の規定による改正後の大崎市職員の育児休業等に関する条例及び第6条の規定による改正後の大崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定を適用する。

大崎市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月31日 条例第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第56号
平成26年6月25日 条例第16号
平成28年3月9日 条例第3号
平成28年3月9日 条例第12号
平成30年2月28日 条例第1号
令和元年9月17日 条例第32号
令和4年12月16日 条例第33号