○大崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月31日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例12・一部改正)

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員にあっては,教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に掲げる場合を除くほか,市長が定める場合

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成27年3月10日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の任期中に限り,第1条の規定による改正前の大崎市職員定数条例第1条の規定,第2条の規定による改正前の大崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定,第3条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定,第4条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表の規定及び第5条の規定による改正前の大崎市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条から第4条までの規定は,なおその効力を有する。

大崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成18年3月31日 条例第53号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 条例第53号
平成27年3月10日 条例第12号