○大崎市技能労務に従事する職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程

平成18年3月31日

訓令甲第50号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「技能労務に従事する職員」という。)の勤務時間,休日,休暇等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間,休日,休暇等)

第2条 技能労務に従事する職員の勤務時間,週休日,休憩時間,休日及び休暇については,大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号)第1条に規定する職員について定められているものの例による。

2 業務の性質により,前項の規定によることができない技能労務に従事する職員の勤務時間,休日,休暇等に関しては,別に定める。

(平19訓令甲60・一部改正)

(委任)

第3条 この規程の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日訓令甲第60号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

大崎市技能労務に従事する職員の勤務時間,休日,休暇等に関する規程

平成18年3月31日 訓令甲第50号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第50号
平成19年3月30日 訓令甲第60号