○大崎市職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月31日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は,大崎市職員の育児休業等に関する条例(平成18年大崎市条例第55号。以下「条例」という。)に基づき,職員の育児休業等に関して必要な事項を定めるものとする。

(平22規則26・一部改正)

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には,併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(平22規則26・一部改正)

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(平28規則61・追加,令4規則9・一部改正)

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し,申込みを行っているが,当該子の1歳到達日後の期間について,当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過していない場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する市長が定める特別の事情に該当した場合

(平28規則61・追加,令4規則43・一部改正)

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第2条の4 前条の規定は,条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において,前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と,同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(平29規則46・追加,令4規則43・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は,育児休業承認請求書(様式第1号)により行い,条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き,育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は,2週間)前までに行うものとする。ただし,任命権者が特別の事由があると認めた場合については,この限りでない。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は,当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは,そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって,当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6箇月到達日以前の日である場合

2 任命権者は,育児休業の承認の請求について,その事由を確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して,証明書類の提出を求めることができる。ただし,任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は,この限りでない。

(平22規則26・平28規則61・平29規則46・令4規則43・一部改正)

第4条 削除

(令4規則43)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 育児休業の期間の延長の請求は,育児休業承認請求書により行い,条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き,育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は,2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は,育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(令4規則43・全改)

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は,次に掲げる場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合

2 前項の届出は,養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は,第1項の届出について準用する。

(平20規則52・平22規則26・一部改正)

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき,育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき,又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は,当該育児休業に係る職員は,職務に復帰するものとする。

(平20規則52・平22規則26・一部改正)

(育児休業に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,辞令を交付しなければならない。ただし,次の各号に規定する育児休業(第4号については,引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては,辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し,引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(平20規則52・令4規則43・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第9条 任命権者は,次に掲げる場合には,辞令を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合のうち,辞令の交付によらないことを適当と認める場合は,辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(平20規則52・一部改正)

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は,休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち,次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(大崎市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年大崎市条例第68号)第26条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)

(平26規則36・全改)

第11条 条例第7条第2項の規則で定める期間は,次に掲げる期間とする。

(1) 公益法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣の期間のうち,勤務した期間

(2) 公益法人等派遣条例第11条第1号に規定する退職派遣者として在職した期間のうち,勤務した期間

(職務復帰後における給与の取扱い)

第12条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは,条例第8条の規定により引き続き勤務したものとみなされる期間を考慮して,その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年大崎市規則第47号)第32条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に,昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

(平20規則52・追加)

(育児短時間勤務の形態)

第13条 条例第11条第1号及び第2号の規則で定める日数は12日とし,規定で定める時間は16時間とする。

(平20規則52・追加)

(育児短時間勤務の承認の請求)

第14条 条例第12条の規定による育児短時間勤務の承認の請求は,育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により,育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 第3条第2項の規定は,育児短時間勤務に準用する。

(平20規則52・追加)

(育児短時間勤務計画書)

第15条 条例第10条第6号の育児短時間勤務計画書の様式は,様式第3号の2のとおりとする。

2 育児短時間勤務計画書は,前条の請求に併せて提出するものとする。

3 育児短時間勤務計画書を提出した者は,その記載事項に変更が生じた場合には,遅滞なく,その旨を任命権者に届け出なければならない。

(令4規則43・全改)

(育児短時間勤務の期間の延長の請求)

第16条 第3条第2項及び第14条第1項の規定は,条例第12条の規定による育児短時間勤務の期間の延長の請求について準用する。

(平20規則52・追加)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第17条 第6条の規定は,育児短時間勤務について準用する。この場合において,同条第4号中「条例第5条」とあるのは,「条例第13条第1号」と読み替えるものとする。

(平20規則52・追加,平22規則26・一部改正)

(育児短時間勤務に係る辞令の交付)

第18条 任命権者は,次に掲げる場合には,職員に対して,辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児短時間勤務の期間が満了し,育児短時間勤務の承認が効力を失い,又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合

(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合

(平20規則52・追加)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)

第19条 任命権者は,次に掲げる場合には,辞令を交付しなければならない。ただし,第3号に掲げる場合のうち,辞令の交付によらないことを適当と認める場合は,辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 短時間勤務職員(法第18条第1項の規定に基づき採用された短時間勤務職員をいう。以下同じ。)を採用した場合

(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(平20規則52・追加)

(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)

第20条 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は,当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても,同様とする。

(平20規則52・追加)

(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)

第20条の2 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は,1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって,1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(平28規則61・追加,令4規則9・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続等)

第21条 部分休業の承認の請求は,部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は,部分休業の承認の請求について準用する。

3 第6条の規定は,部分休業について準用する。

(平20規則52・旧第12条繰下・一部改正)

(その他)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

(平20規則52・旧第13条繰下,平29規則46・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市職員の育児休業等に関する規則(平成4年古川市規則第6号),職員の育児休業等に関する規則(平成4年松山町規則第4号),職員の育児休業等に関する規則(平成4年三本木町規則第1号),職員の育児休業等に関する規則(平成4年鹿島台町規則第3号),岩出山町職員の育児休業等に関する規則(平成4年岩出山町規則第4号),鳴子町職員の育児休業等に関する規則(平成4年鳴子町規則第2号)又は職員の育児休業等に関する規則(平成14年田尻町規則第2号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第52号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第26号)

この規則は,平成22年6月30日から施行する。

(平成22年8月10日規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年6月25日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第61号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年12月13日規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月11日規則第19号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(令和4年3月3日規則第9号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第43号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令4規則43・全改)

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(平22規則37・全改,平28規則61・令3規則12・一部改正)

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(平22規則37・全改,平28規則61・平29規則46・令3規則12・一部改正)

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(令4規則43・追加)

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(平22規則37・全改,平28規則61・平29規則46・令3規則12・一部改正)

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大崎市職員の育児休業等に関する規則

平成18年3月31日 規則第41号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第41号
平成20年3月31日 規則第52号
平成22年6月29日 規則第26号
平成22年8月10日 規則第37号
平成26年6月25日 規則第36号
平成28年12月26日 規則第61号
平成29年12月13日 規則第46号
令和2年3月11日 規則第19号
令和3年2月26日 規則第12号
令和4年3月3日 規則第9号
令和4年9月27日 規則第43号