○大崎市職員服務規則

平成18年3月31日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は,別に定めのあるもののほか,一般職に属する職員(臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則24・一部改正)

(服務の原則)

第2条 職員は,市民全体の奉仕者としての職責を自覚し,地方公務員法等の法令及び上司の命令に従い,誠実にして公正な職務の執行を図らなければならない。

2 職員は,その職務を行うに当たっては,常に創意工夫をめぐらして能率の発揮及び増進に努めるとともに,市行政の民主的かつ能率的な運営に関して積極的に献策するように心がけなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は,大崎市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年大崎市条例第52号)第2条の規定により,辞令の交付者又は伝達者の面前において服務の宣誓をしなければならない。

(勤務時間)

第4条 大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成18年大崎市条例第54号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は,月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間の中に次の休憩時間を置く。

正午から午後1時まで 1時間

3 前項に規定する休憩時間は,公務の運営上,特に必要がある場合に限り,1時間を超えない範囲において繰り上げ,又は繰り下げることができる。

4 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は,勤務の実情に応じて任命権者が割り振るものとする。

5 前項の勤務時間中,任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間を置く。

(平19規則39・平21規則55・一部改正)

(勤務時間の特例)

第5条 職務の特殊性により,前条の規定によることができない職員の勤務時間及び週休日等については,別表のとおりとする。

(出勤簿)

第6条 職員は,定刻前に出勤し,自ら出勤簿(様式第1号)に押印しなければならない。

2 所属長は,前項の出勤簿を次の区分により整理し,常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

朱印(又は朱書) 病休 特休 年休 出張 職専免

黒印(又は黒書) 欠勤

(休暇及び欠勤)

第7条 職員は,勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇,病気休暇,特別休暇,介護休暇,介護時間又は組合休暇を受けようとするときは,大崎市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成18年大崎市規則第40号)に定めるところにより,速やかに所定の手続をとらなければならない。

2 職員は,前項に掲げる場合を除き,家事その他の事由により勤務できないときは,あらかじめ欠勤届(様式第2号)を所属長を経由して市長に提出しなければならない。ただし,緊急やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは,その旨を連絡するとともに,事後速やかに提出しなければならない。

(平28規則61・一部改正)

(出張)

第8条 所属長は,出張を命ずるときは旅行命令票をもって行わなければならない。

2 職員は,出張を命じられ,当該用務を終えて帰庁したときは,速やかに復命書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし,軽易なものは口頭をもってこれに代えることができる。

(執務上の心得)

第9条 職員は,勤務時間(休憩時間を除く。)中に一時離席しようとするときは,常に自己の所在を明らかにしておくよう心がけなければならない。

2 職員は,常に執務環境の整理に努めるとともに,物品,器具等の保全及び活用に心がけなければならない。

3 職員は,常に所管の書類及び物品等の整理に努め,不在のときでも事務に支障のないようにしておかなければならない。

4 職員は,公務員としての品位を傷つけないよう,みだしなみに留意して執務するように心掛けなければならない。

(退庁時の措置)

第10条 職員は,退庁する際は,その所管する書類及び物品等を所定の場所に整理格納し,火気の始末,消灯,戸締りその他火災及び盗難の防止のための必要な措置をとらなければならない。

(事務引継ぎ)

第11条 職員は,転任,休職,退職等の場合には,速やかにその担任事務について事務引継書(様式第4号)を作成し,後任者又は上司の指名する職員に引継ぎの上連署をもって所属長(部長については副市長)に報告しなければならない。

(平20規則9・一部改正)

(履歴事項異動届)

第12条 職員は,資格その他の履歴事項(任命,給与等の発令事項を除く。)に関して異動が生じたときは,速やかに履歴事項異動届(様式第5号)を人事主管課に提出しなければならない。

(居住地)

第13条 職員は,常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。

2 職員は,私事旅行等により7日以上にわたり前項の居住地を離れる場合においては,あらかじめその理由,行先及び期間等を所属長に届け出なければならない。

(職員録)

第14条 人事主管課は,職員録を調製し,常に職員の住所及び連絡先を明らかにしておかなければならない。

(非常の際の措置)

第15条 職員は,庁舎及びその周辺に火災その他非常事態が発生したときは,直ちに臨機の措置を取るとともに,上司の指揮に従わなければならない。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成19年3月30日規則第39号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年12月17日規則第55号)

この規則は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年3月27日規則第24号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第61号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(令和3年2月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,令和3年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による申請書等の用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(令和5年3月31日規則第24号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第25号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平19規則39・平21規則55・平22規則28・平27規則24・令5規則25・一部改正)

適用職員

勤務時間数

勤務時間の割振り

勤務を要しない日

勤務時間

休憩時間

保育所に勤務する職員

4週間を平均し,1週間当たり38時間45分

1日について7時間45分又は3時間55分とし,その割振りは保育所長が定める

勤務時間が7時間45分の場合は1時間とし,その時限は保育所長が定める

4週間を通じ8日の割合とする

児童館に勤務する職員

4週間を平均し,1週間当たり38時間45分

日勤 午前9時から午後5時45分まで(ただし,児童館長は,特に必要があると認めるときは,これを変更することができる)

正午から午後1時まで

4週間を通じ8日の割合とする

半日勤 午前9時から午後1時まで(ただし,児童館長は,特に必要があると認めるときは,これを変更することができる)

なし

夜間急患センターに勤務する職員

4週間を平均し,1週間当たり38時間45分

1日について7時間45分とし,その割振りは事務長が定める

1時間とし,その時限は事務長が定める

4週間を通じ8日の割合とする

図書館に勤務する職員

4週間を平均し,1週間当たり38時間45分

1日について7時間45分とし,その割振りは館長が定める

1時間とし,その時限は館長が定める

月曜日(ただし,祝日及び振替休日に当たる場合は翌日)及び4週間を通じ4日の割合とする

小学校,中学校又は義務教育学校に勤務する職員

4週間を平均し,1週間当たり38時間45分

1日について7時間45分とし,その割振りは学校長が定める

1時間とし,その時限は学校長が定める

4週間を通じ8日の割合とする

幼稚園に勤務する職員

4週間を平均し,1週間当たり38時間45分

1日について7時間45分とし,その割振りは学校教育課長が定める

1時間とし,その時限は学校教育課長が定める

4週間を通じ8日の割合とする

給食センターに勤務する職員

4週間を平均し,1週間当たり38時間45分

1日について7時間45分とし,その割振りは教育総務課長が定める

1時間とし,その時限は教育総務課長が定める

4週間を通じ8日の割合とする

放牧場に勤務する職員

4週間を平均し,1週間当たり38時間45分

1日について7時間45分とし,その割振りは課長が定める

1時間とし,その時限は課長が定める

4週間を通じ8日の割合とする

(平21規則55・一部改正)

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(令3規則12・一部改正)

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(令3規則12・一部改正)

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(令3規則12・一部改正)

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(令3規則12・一部改正)

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大崎市職員服務規則

平成18年3月31日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成18年3月31日 規則第42号
平成19年3月30日 規則第39号
平成20年3月21日 規則第9号
平成21年12月17日 規則第55号
平成22年6月29日 規則第28号
平成27年3月27日 規則第24号
平成28年12月26日 規則第61号
令和3年2月26日 規則第12号
令和5年3月31日 規則第24号
令和5年3月31日 規則第25号