○大崎市職員記章,職員名札及び職員証明書に関する規程

平成18年3月31日

訓令甲第49号

(目的)

第1条 この規程は,大崎市職員(以下「職員」という。)のはい用する職員記章(以下「記章」という。),職員名札(以下「名札」という。)及び職員証明書(以下「証明書」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 職員とは,大崎市職員定数条例(平成18年大崎市条例第47号)第2条に規定する職員(病院事業の企業職員を除く。)をいう。

(記章のはい用)

第3条 職員は,その身分を明らかにするため,職務執行中は,記章(様式第1号)をはい用するものとする。ただし,次条に規定する名札をはい用する場合(次条ただし書の場合を除く。)はこの限りでない。

(名札のはい用)

第4条 職員は,その身分を明らかにするため,職務執行中は,名札(様式第2号)をはい用しなければならない。ただし,定められた名札をはい用することにより業務上支障が認められるときは,これをはい用しないこと又は様式と異なるものをはい用することができる。

(証明書の所持)

第5条 職員は,その身分を証するため証明書(様式第3号)を所持しなければならない。

(記章及び名札のはい用位置)

第6条 記章は,上着左の襟部又はそれに準ずる部分にはい用しなければならない。

2 名札は首から吊り下げるものとするほか,左胸部又はそれに準ずる部分にはい用することができる。

(記章,名札及び証明書の交付)

第7条 記章及び証明書は人事主管課長が,名札は各所属長がそれぞれ交付するものとする。

2 職員が退職等により職員でなくなったときは,直ちに記章,名札及び証明書を当該交付者に返還しなければならない。

(貸与等の禁止)

第8条 名札及び証明書は,いかなる理由があっても他人に貸与若しくは譲渡してはならない。

(記章,名札及び証明書の再交付)

第9条 記章,名札及び証明書を紛失又はき損したときは,当該交付者に直ちに再交付申請書(様式第4号)を提出し,再び交付を受けなければならない。

2 前項の規定により再交付を申請するときは,き損の場合は現品を添えるものとし,記章及び名札の再交付の場合は実費を納付しなければならない。ただし,やむを得ない理由があると認めるときは,実費の納付を免除することができる。

3 人事主管課長及び所属長は,再交付の状況を再交付整理簿(様式第5号)により管理しなければならない。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,総務部長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日から大崎市長が選任される日までの間に,職員に対して交付する証明書中「宮城県大崎市長」とあるのは,「宮城県大崎市長職務執行者」と読み替えるものとする。

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大崎市職員記章,職員名札及び職員証明書に関する規程

平成18年3月31日 訓令甲第49号

(平成18年3月31日施行)