○大崎市職員記章,職員名札及び職員証明書に関する規程
平成18年3月31日
訓令甲第49号
(目的)
第1条 この規程は,大崎市職員(以下「職員」という。)のはい用する職員記章(以下「記章」という。),職員名札(以下「名札」という。)及び職員証明書(以下「証明書」という。)に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 職員とは,大崎市職員定数条例(平成18年大崎市条例第47号)第2条に規定する職員(病院事業の企業職員を除く。)をいう。
(証明書の所持)
第5条 職員は,その身分を証するため証明書(様式第3号)を所持しなければならない。
(記章及び名札のはい用位置)
第6条 記章は,上着左の襟部又はそれに準ずる部分にはい用しなければならない。
2 名札は首から吊り下げるものとするほか,左胸部又はそれに準ずる部分にはい用することができる。
(記章,名札及び証明書の交付)
第7条 記章及び証明書は人事主管課長が,名札は各所属長がそれぞれ交付するものとする。
2 職員が退職等により職員でなくなったときは,直ちに記章,名札及び証明書を当該交付者に返還しなければならない。
(貸与等の禁止)
第8条 名札及び証明書は,いかなる理由があっても他人に貸与若しくは譲渡してはならない。
(記章,名札及び証明書の再交付)
第9条 記章,名札及び証明書を紛失又はき損したときは,当該交付者に直ちに再交付申請書(様式第4号)を提出し,再び交付を受けなければならない。
2 前項の規定により再交付を申請するときは,き損の場合は現品を添えるものとし,記章及び名札の再交付の場合は実費を納付しなければならない。ただし,やむを得ない理由があると認めるときは,実費の納付を免除することができる。
3 人事主管課長及び所属長は,再交付の状況を再交付整理簿(様式第5号)により管理しなければならない。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,総務部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日から大崎市長が選任される日までの間に,職員に対して交付する証明書中「宮城県大崎市長」とあるのは,「宮城県大崎市長職務執行者」と読み替えるものとする。