○大崎市職員研修規程

平成18年3月31日

訓令甲第51号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき,職員の資質の向上並びに勤務能率の発揮及び増進のために行う研修について,必要な事項を定めるものとする。

(研修の種類)

第2条 研修の種類は,次に掲げるとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 派遣研修

(3) 職場研修

(一般研修)

第3条 一般研修は,職員の職務に応じ,必要な知識及び技術の修得並びに一般教養を高めるための研修とする。

(派遣研修)

第4条 派遣研修は,必要に応じ,国,県又は他の地方公共団体,研修機関等に職員を派遣し,職務に関連する知識及び技術を修得させるための研修とする。

(職場研修)

第5条 職場研修は,職員の職務遂行上必要な知識及び技術の向上並びに事務処理の適正化を図るために,所属長が,日常の業務を通して所属の職員に行う研修とする。

(所属長の責務)

第6条 所属長は,すべての所属職員に研修の機会を与えるよう努めなければならない。

2 所属長は,所属職員が一般研修又は派遣研修の受講生として決定された場合は,当該職員(以下「研修生」という。)に受講を命ずるとともに,研修受講中事務に支障ないようにしなければならない。

(研修生の服務規律)

第7条 研修生は,当該研修機関の定める研修規律を誠実に守り,研修に専念しなければならない。

2 研修生は,やむを得ない理由により研修を受講できないときは,当該研修機関の承認を得て,その旨を速やかに所属長に届け出なければならない。

(講師)

第8条 一般研修の講師は,学識経験者,国又は県の職員及び市の職員のうちから市長が委嘱し,又は任命する。

(人事記録)

第9条 第2条に規定する研修のうち,適当と認める研修の修了者については,人事記録にその旨を記載するものとする。

(報告)

第10条 派遣研修を受講した研修生は,当該研修が修了したときは,速やかに復命書により,所属長を経て市長に報告しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか,研修の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

大崎市職員研修規程

平成18年3月31日 訓令甲第51号

(平成18年3月31日施行)