○大崎市職員被服貸与規程

平成18年3月31日

訓令甲第15号

(目的)

第1条 この規程は,市の職員(地方公営企業に勤務する職員を除く。以下同じ。)に対する被服の貸与について,別に定めのあるもののほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(平23訓令甲13・一部改正)

(被服の貸与)

第2条 被服を貸与する職員並びに貸与する被服の品目及び数量は,別表のとおりとする。

(平23訓令甲13・一部改正)

(被服の取扱)

第3条 この規程により被服を貸与された職員(以下「被貸与者」という。)は,職務の目的に従って着用し,善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(平23訓令甲13・一部改正)

(被服の返納)

第4条 被貸与者が退職等により職員でなくなった場合には,被服を返納しなければならない。

(平23訓令甲13・一部改正)

(被服の亡失又は破損)

第5条 被貸与者は,被服を亡失し,又は被服が破損し使用に耐えないときは,所属長に届け出なければならない

2 前項の届出がなされた場合,必要と認めたときは,同一品目を再貸与することができる。

(平23訓令甲13・一部改正)

(被服帳簿)

第6条 所属長は被服帳簿を備え付け,被服の品目及び数量を記録しておかなければならない。

(平23訓令甲13・旧第7条繰上・一部改正)

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,被服の貸与に関し必要な事項は,別に定める。

(平23訓令甲13・旧第8条繰上・一部改正)

この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(平成23年9月27日訓令甲第13号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日訓令甲第26号)

この訓令は,平成27年1月1日から施行する。

(平成27年5月29日訓令甲第16号)

この訓令は,平成27年6月1日から施行する。

(令和4年6月10日訓令甲第10号)

この訓令は,令和4年6月10日から施行する。

別表(第2条関係)

(平23訓令甲13・追加,平26訓令甲26・平27訓令甲16・令4訓令甲10・一部改正)

貸与する職員

品目

数量

備考

戸外において監督,検査,調査,指導,作業等の業務に従事する職員

作業服(上下)

1

市章,胸章付

ゴム長靴

1

 

防寒衣又は防水衣

1

市章,胸章付

給食業務に従事する職員

白衣又は調理用作業衣(上下)

1

 

エプロン

1

 

作業帽子

1

 

作業靴

1

 

健診業務に従事する職員

エプロン

1

 

診療業務に従事する看護師及び准看護師

看護衣(上衣・下衣)

各3


看護靴

1


消防防災業務に従事する職員

活動服一式

1

階級章付

1

 

防寒衣又は防水衣

1

 

災害対策本部の本部長,副本部長及び主管本部員並びに本部員のうち総務部長及び各総合支所長

制服一式

1

階級章付

盛夏服一式

1

階級章付

活動服一式

1

階級章付

1

 

ヘルメット

1

 

防寒衣又は防水衣

1

市章,胸章付

大崎市職員被服貸与規程

平成18年3月31日 訓令甲第15号

(令和4年6月10日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第15号
平成23年9月27日 訓令甲第13号
平成26年12月26日 訓令甲第26号
平成27年5月29日 訓令甲第16号
令和4年6月10日 訓令甲第10号