○大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例

平成18年3月31日

条例第61号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき,議会の議員(以下「議員」という。)に対して支給する議員報酬,費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(平20条例49・一部改正)

(議員報酬の額)

第2条 議員報酬月額は,別表第1のとおりとする。

(平20条例49・一部改正)

(議員報酬の支給方法)

第3条 新たに議会の議員になった者には,その日から議員報酬を支給し,議員報酬の額に異動を生じた者には,その日から新たに定められた議員報酬を支給する。

2 議員が任期満了,辞職,除名,議会の解散等によりその職を離れたときは,その日まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって,月の初日から支給するとき以外のとき,又はその月の末日まで支給するとき以外のときは,その議員報酬の額は,その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

4 前3項に定めるもののほか,議員報酬の支給方法については,市の一般職の職員(以下「職員」という。)の例による。

(平20条例49・平22条例24・令4条例33・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議員が職務を行うため旅行した場合には,費用弁償として旅費を支給する。

2 議員に対し支給する旅費の種類及び額は,別表第2に定めるもののほか,職員の例による。

3 前項に定めるもののほか,旅費の支給方法は,職員の例による。

(平20条例49・平31条例6・一部改正)

(期末手当)

第5条 議員には,期末手当を支給する。

2 前項の期末手当の額は,議員報酬月額に100分の170を乗じて得た額とする。

3 前項の規定により期末手当を算出する場合において,期末手当基礎額は,議員報酬月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

4 前2項に定めるもののほか,期末手当の支給方法については,職員の例による。

(平20条例49・平22条例29・平26条例30・平28条例12・平28条例32・平29条例33・平30条例53・平31条例6・令元条例42・令2条例29・令4条例17・令4条例31・令5条例23・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平19条例45・旧附則・一部改正)

(期末手当の額の特例)

2 平成22年3月31日までの間,期末手当の額の算出における第5条第2項の規定の適用については,同項中「100分の140」とあるのは「100分の126」と,「100分の160」とあるのは「100分の144」とする。

(平19条例45・追加)

(平成19年9月28日条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年7月30日条例第49号)

この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(平成22年6月29日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条,第5条,第7条及び第9条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条から第4条まで,第6条,第8条,第10条及び第11条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定,第7条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の旧教育長給与等条例(以下「改正後の旧教育長給与等条例」という。)の規定は,平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例,改正後の議会議員条例,改正後の特別職条例又は改正後の旧教育長給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大崎市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。),第5条の規定による改正前の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づき支給された期末手当,第7条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき支給された給与又は第9条の規定による改正前の旧教育長給与等条例の規定に基づき支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。),改正後の議会議員条例の規定による期末手当,改正後の特別職条例の規定による給与又は改正後の旧教育長給与等条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成28年11月30日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条,第10条並びに附則第5項,第6項及び第7項の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平29条例5・一部改正)

(平成29年3月13日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年12月13日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第10条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定,第7条の規定による改正後の旧教育長給与等条例(以下「改正後の旧教育長給与等条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例,改正後の議会議員条例,改正後の特別職条例,改正後の旧教育長給与等条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大崎市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当,第5条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第7条の規定による改正前の旧教育長給与等条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。),改正後の議会議員条例の規定による期末手当,改正後の特別職条例の規定による給与,改正後の旧教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成30年12月21日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例,改正後の議会議員条例,改正後の特別職条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第3条の規定による改正前の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当,第5条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与,改正後の議会議員条例の規定による期末手当,改正後の特別職条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項及び第4項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成31年3月7日条例第6号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年11月29日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条並びに附則第5項の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20第2項第1号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第7条の規定(大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び附則第4項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和2年11月27日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月3日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項及び第3項,第2条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項,第3条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第1項及び第4条の規定による改正後の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項並びに大崎市一般職の職員の給与に関する条例(第1号において「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。

(1) 給与条例の適用を受ける職員のうち,再任用職員(給与条例第5条の2に規定する再任用職員をいう。次号において同じ。)及び会計年度任用職員(給与条例第27条に規定する会計年度任用職員をいう。)以外のもの 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(3) 議員(大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第1条に規定する議員をいう。) 167.5分の10

(4) 市長等(大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する市長等をいう。) 167.5分の10

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年11月30日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例,改正後の議会議員条例,改正後の特別職条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第3条の規定による改正前の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当,第5条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与,改正後の議会議員条例の規定による期末手当,改正後の特別職条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年12月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平20条例49・一部改正)

区分

議員報酬月額

議長

529,000円

副議長

458,000円

議員

428,000円

別表第2(第4条関係)

(平31条例6・全改)

(1) 内国旅行の場合

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

議長,副議長

運賃,急行料金,座席指定料,特別車両料金

職員の例による

37円

議員(議長及び副議長を除く。)

職員の例による

37円

(2) 外国旅行の場合

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロメートルにつき)

議長,副議長

職員の例による

1 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃

実費額

2 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には,上級の運賃

3 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃

議員(議長及び副議長を除く。)

職員の例による

実費額

大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例

平成18年3月31日 条例第61号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月31日 条例第61号
平成19年9月28日 条例第45号
平成20年7月30日 条例第49号
平成22年6月29日 条例第24号
平成22年11月30日 条例第29号
平成26年12月1日 条例第30号
平成28年3月9日 条例第12号
平成28年11月30日 条例第32号
平成29年3月13日 条例第5号
平成29年12月13日 条例第33号
平成30年12月21日 条例第53号
平成31年3月7日 条例第6号
令和元年11月29日 条例第42号
令和2年11月27日 条例第29号
令和4年3月3日 条例第17号
令和4年11月30日 条例第31号
令和4年12月16日 条例第33号
令和5年11月30日 条例第23号