○大崎市市議会等に出頭した関係人等に対する費用弁償に関する条例

平成18年3月31日

条例第63号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条,公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき,次に掲げる関係人等に対する費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会の求めに応じて出頭した関係人

(2) 法第100条第1項後段の規定により議会の請求に応じて出頭した選挙人その他の関係人

(3) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(4) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(5) 法第199条第8項の規定により監査委員の求めに応じて出頭した関係人

(6) 公職選挙法第212条第1項の規定により選挙管理委員会の求めに応じて出頭した選挙人その他の関係人

(7) 農業委員会等に関する法律第35条第1項の規定により農業委員会の求めに応じて出頭した農地等の所有者,農業者その他の関係者

(平22条例24・平25条例1・平28条例11・一部改正)

(費用弁償)

第2条 前条に規定する者に対する費用弁償の額は,次のとおりとする。ただし,公務員がその職務の関係上,出頭又は参加をした場合で,別に旅費の支給を受けるときは,これを支給しない。

日当(1日につき)

車賃(1キロメートルにつき)

鉄道賃,船賃及び航空賃

宿泊料(1夜につき)

5,000円

37円

必要と認めるときのみ実費

13,100円

2 前項に定めるもののほか,費用弁償の支給方法については,市の一般職の職員の例による。

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成22年6月29日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成28年3月9日条例第11号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

大崎市市議会等に出頭した関係人等に対する費用弁償に関する条例

平成18年3月31日 条例第63号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月31日 条例第63号
平成22年6月29日 条例第24号
平成25年2月25日 条例第1号
平成28年3月9日 条例第11号