○大崎市議員報酬及び特別職給料審議会条例
平成18年3月31日
条例第64号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ議員報酬並びに市長及び副市長の給料(以下「議員報酬等」という。)の額について審議するため,大崎市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(平20条例49・一部改正)
(所掌事務)
第2条 市長は,議員報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは,あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
(平19条例25・平20条例49・一部改正)
(委員)
第3条 審議会は,委員10人以内をもって組織し,その委員は大崎市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要の都度市長が任命する。
2 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,あらかじめ,会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月30日条例第49号)
この条例は,地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。