○大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成18年3月31日
条例第65号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき,特別職の職員で常勤のもの(以下「市長等」という。)の受ける給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 市長等の給与は,給料,通勤手当,期末手当,寒冷地手当及び住居手当とする。
2 医師である病院事業管理者には,特別の事情により市長が必要と認めるときは,前項に規定する給与のほか,給料の特別調整額,扶養手当及び単身赴任手当を支給する。
(平31条例6・一部改正)
(給料の額)
第3条 市長等の給料月額は,別表第1に定めるとおりとする。
(手当等の額)
第4条 通勤手当,寒冷地手当及び住居手当並びに第2条第2項の規定の適用を受ける病院事業管理者に対する扶養手当及び単身赴任手当の額は,市の一般職の職員(以下「職員」という。)の例により算出した額とする。
2 第2条第2項の規定の適用を受ける病院事業管理者の給料の特別調整額は,市長が規則で定める。
(平21条例28・平31条例6・令4条例33・一部改正)
(期末手当)
第5条 期末手当の額は,給料月額に100分の170を乗じて得た額とする。
2 前項の規定により期末手当を算出する場合において,期末手当基礎額は,給料月額にその額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。
(平21条例28・平22条例29・平26条例30・平28条例12・平28条例32・平29条例33・平30条例53・平31条例6・令元条例42・令2条例29・令4条例17・令4条例31・令5条例23・一部改正)
(重複給与の禁止)
第6条 市長等が他の特別職を兼ねる場合には,その兼ねる他の特別職に対する給与は,支給しない。
(旅費)
第7条 市長等が公務のため旅行したときは,旅費を支給する。
2 市長等に対し支給する旅費の種類及び額は,別表第2に定めるもののほか,職員の例による。
(平31条例6・一部改正)
(給与及び旅費の支給)
第8条 この条例に定めるもののほか,市長等の給与及び旅費の支給については,職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(平19条例10・旧附則・一部改正)
(期末手当の支給の特例)
2 平成22年3月31日までの間,市長の期末手当は,第2条の規定にかかわらず,支給しない。
(平19条例10・追加)
(平19条例10・追加,平21条例28・一部改正)
(平21条例18・追加)
(1) 市長 100分の100
(2) 副市長 100分の50
(平22条例32・追加)
(1) 市長 100分の108.5
(2) 副市長,病院事業管理者及び医師である病院事業管理者 100分の124
(3) 監査委員 100分の139.5
(平25条例21・追加)
(平25条例32・追加)
附則(平成18年6月30日条例第289号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第10号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第18号)
この条例は,平成21年5月31日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第6条及び第8条並びに附則第4項及び第5項の規定は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日条例第32号)
この条例は,平成23年1月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日条例第21号)
この条例は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年10月4日条例第32号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成26年12月1日条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条,第5条,第7条及び第9条の規定は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月10日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の任期中に限り,第1条の規定による改正前の大崎市職員定数条例第1条の規定,第2条の規定による改正前の大崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定,第3条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定,第4条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表の規定及び第5条の規定による改正前の大崎市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条から第4条までの規定は,なおその効力を有する。
附則(平成28年3月9日条例第12号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条から第4条まで,第6条,第8条,第10条及び第11条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定,第7条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の旧教育長給与等条例(以下「改正後の旧教育長給与等条例」という。)の規定は,平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例,改正後の議会議員条例,改正後の特別職条例又は改正後の旧教育長給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大崎市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。),第5条の規定による改正前の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づき支給された期末手当,第7条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき支給された給与又は第9条の規定による改正前の旧教育長給与等条例の規定に基づき支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。),改正後の議会議員条例の規定による期末手当,改正後の特別職条例の規定による給与又は改正後の旧教育長給与等条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成28年11月30日条例第32号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条,第10条並びに附則第5項,第6項及び第7項の規定は,平成29年4月1日から施行する。
(平29条例5・一部改正)
附則(平成29年3月13日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成29年12月13日条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第10条の規定は,平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定,第7条の規定による改正後の旧教育長給与等条例(以下「改正後の旧教育長給与等条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例,改正後の議会議員条例,改正後の特別職条例,改正後の旧教育長給与等条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大崎市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当,第5条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第7条の規定による改正前の旧教育長給与等条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。),改正後の議会議員条例の規定による期末手当,改正後の特別職条例の規定による給与,改正後の旧教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成30年12月21日条例第53号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成30年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例,改正後の議会議員条例,改正後の特別職条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第3条の規定による改正前の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当,第5条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与,改正後の議会議員条例の規定による期末手当,改正後の特別職条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項及び第4項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(平成31年3月7日条例第6号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条並びに附則第5項の規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20第2項第1号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定,第5条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第7条の規定(大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び附則第4項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成31年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号俸の調整)
3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(規則への委任)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和2年11月27日条例第29号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は,第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項及び第3項,第2条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第5条第2項,第3条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第5条第1項及び第4条の規定による改正後の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項並びに大崎市一般職の職員の給与に関する条例(第1号において「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から,令和3年12月に支給された期末手当の額に,同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては,当該退職をした日)における次の各号に掲げる職の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は支給しない。
(1) 給与条例の適用を受ける職員のうち,再任用職員(給与条例第5条の2に規定する再任用職員をいう。次号において同じ。)及び会計年度任用職員(給与条例第27条に規定する会計年度任用職員をいう。)以外のもの 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の10
(3) 議員(大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例第1条に規定する議員をいう。) 167.5分の10
(4) 市長等(大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第1条に規定する市長等をいう。) 167.5分の10
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和4年11月30日条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例,改正後の議会議員条例,改正後の特別職条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第3条の規定による改正前の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当,第5条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与,改正後の議会議員条例の規定による期末手当,改正後の特別職条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則(令和4年12月16日条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条及び第8条の規定は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平18条例289・平19条例25・平27条例12・一部改正)
職名 | 給料月額 |
市長 | 979,000円 |
副市長 | 785,000円 |
教育長 | 644,000円 |
監査委員 | 518,000円 |
病院事業管理者 | 628,000円 |
医師である病院事業管理者 | 851,000円 |
別表第2(第7条関係)
(平31条例6・全改)
(1) 内国旅行の場合
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき) |
市長,副市長 | 運賃,急行料金,座席指定料,特別車両料金 | 職員の例による | 37円 | |
教育長,監査委員,病院事業管理者,医師である病院事業管理者 | 職員の例による | 37円 |
(2) 外国旅行の場合
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃(1キロメートルにつき) |
市長,副市長 | 職員の例による | 1 運賃の等級を3以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃 | 実費額 | |
2 運賃の等級を2階級に区分する航空路による旅行の場合には,上級の運賃 | ||||
3 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃 | ||||
教育長,監査委員,病院事業管理者,医師である病院事業管理者 | 職員の例による | 実費額 |