○大崎市特別職の職員に対する給料の特別調整額に関する規則
平成18年3月31日
規則第45号
大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年大崎市条例第65号)第4条第2項に規定する病院事業管理者の給料の特別調整額は,当該病院事業管理者の給料月額に100分の60を乗じて得た額とする。
附則
この規則は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平成29年4月27日規則第31号)
この規則は,平成29年5月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第12号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。