○大崎市特別職の職員に対する給料の特別調整額に関する規則

平成18年3月31日

規則第45号

大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年大崎市条例第65号)第4条第2項に規定する病院事業管理者の給料の特別調整額は,当該病院事業管理者の給料月額に100分の30を乗じて得た額とする。

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平成29年4月27日規則第31号)

この規則は,平成29年5月1日から施行する。

大崎市特別職の職員に対する給料の特別調整額に関する規則

平成18年3月31日 規則第45号

(平成29年5月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 規則第45号
平成29年4月27日 規則第31号