○大崎市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成18年3月31日

条例第67号

(趣旨)

第1条 この条例は,大崎市教育委員会の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27条例12・一部改正)

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は,他の条例に定めがあるものを除くほか,市の他の一般職の職員の例による。

(平27条例12・旧第4条繰上・一部改正,令4条例33・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平19条例10・旧附則・一部改正)

(期末手当の額の特例)

2 平成22年3月31日までの間,期末手当の額の算出における第2条第4項の規定の適用については,同項中「100分の145」とあるのは「100分の72.5」と,「100分の165」とあるのは「100分の82.5」とする。

(平19条例10・追加,平21条例28・一部改正)

3 平成21年6月に支給する期末手当の額の算出における第2条第4項の規定の適用については,前項の規定にかかわらず,第2条第4項中「100分の160」とあるのは,「100分の72.5」とする。

(平21条例18・追加)

4 平成25年12月に支給する期末手当の額の算出における第2条第4項の規定の適用については,同項中「100分の155」とあるのは,「100分の139.5」とする。

(平25条例21・追加)

(平成19年3月16日条例第10号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は,平成21年5月31日から施行する。

(平成21年11月30日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条,第6条及び第8条並びに附則第4項及び第5項の規定は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第21号)

この条例は,平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月1日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第3条,第5条,第7条及び第9条の規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月10日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の任期中に限り,第1条の規定による改正前の大崎市職員定数条例第1条の規定,第2条の規定による改正前の大崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第1条の規定,第3条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定,第4条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表の規定及び第5条の規定による改正前の大崎市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第1条から第4条までの規定は,なおその効力を有する。

編注(効力持続分については,末尾に登載した「改正前の大崎市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例」参照)

(平成28年3月9日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条から第4条まで,第6条,第8条,第10条及び第11条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定,第7条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の旧教育長給与等条例(以下「改正後の旧教育長給与等条例」という。)の規定は,平成27年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例,改正後の議会議員条例,改正後の特別職条例又は改正後の旧教育長給与等条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大崎市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。),第5条の規定による改正前の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づき支給された期末手当,第7条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づき支給された給与又は第9条の規定による改正前の旧教育長給与等条例の規定に基づき支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。),改正後の議会議員条例の規定による期末手当,改正後の特別職条例の規定による給与又は改正後の旧教育長給与等条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平成28年11月30日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条,第10条並びに附則第5項,第6項及び第7項の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平29条例5・一部改正)

(平成29年3月13日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年12月13日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第10条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定,第7条の規定による改正後の旧教育長給与等条例(以下「改正後の旧教育長給与等条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例,改正後の議会議員条例,改正後の特別職条例,改正後の旧教育長給与等条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大崎市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当,第5条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第7条の規定による改正前の旧教育長給与等条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。),改正後の議会議員条例の規定による期末手当,改正後の特別職条例の規定による給与,改正後の旧教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年12月16日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

――――――――――

○平成27年条例第12号による改正前の大崎市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(抄)

[平成27年条例第12号附則第2項の規定により同条例による改正前の大崎市教育委員会教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,なおその効力を有するとされる。]

(趣旨)

第1条 この条例は,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第16条第2項の規定に基づき,教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 教育長の給与は,給料,通勤手当,期末手当及び寒冷地手当とする。

2 給料の月額は,644,000円とする。

3 通勤手当及び寒冷地手当の額並びに支給方法については,市の他の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例による。

4 期末手当の額は,給料月額に,6月に支給する場合においては100分の157.5,12月に支給する場合においては100分の172.5を乗じて得た額とする。

5 前項に定めるもののほか,期末手当の支給方法については,職員の例による。

(平21条例28・平22条例29・平26条例30・平28条例32・平29条例33・一部改正)

(旅費)

第3条 教育長の旅費の額及び支給方法は,大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成18年大崎市条例第65号)に規定する市長等の例による。

(勤務時間その他の勤務条件)

第4条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は,職員の例による。

 抄

(施行期日)

1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平19条例10・旧附則・一部改正)

(平成28年11月30日条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条,第10条並びに附則第5項,第6項及び第7項の規定は,平成29年4月1日から施行する。

(平29条例5・一部改正)

(平成29年3月13日条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年12月13日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第10条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の大崎市一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例(以下「改正後の議会議員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定,第7条の規定による改正後の旧教育長給与等条例(以下「改正後の旧教育長給与等条例」という。)の規定及び第9条の規定による改正後の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は,平成29年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

3 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については,その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例,改正後の議会議員条例,改正後の特別職条例,改正後の旧教育長給与等条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の大崎市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(大崎市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年大崎市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。),第3条の規定による改正前の大崎市議会議員の議員報酬,費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当,第5条の規定による改正前の大崎市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与,第7条の規定による改正前の旧教育長給与等条例の規定に基づいて支給された給与又は第9条の規定による改正前の大崎市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。),改正後の議会議員条例の規定による期末手当,改正後の特別職条例の規定による給与,改正後の旧教育長給与等条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

大崎市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成18年3月31日 条例第67号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年3月31日 条例第67号
平成19年3月16日 条例第10号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月30日 条例第28号
平成22年11月30日 条例第29号
平成25年6月28日 条例第21号
平成26年12月1日 条例第30号
平成27年3月10日 条例第12号
平成28年3月9日 条例第12号
平成28年11月30日 条例第32号
平成29年3月13日 条例第5号
平成29年12月13日 条例第33号
令和4年12月16日 条例第33号