○大崎市職員等の旅費に関する条例
平成18年3月31日
条例第69号
目次
第1章 総則(第1条―第7条)
第2章 旅費の種目及び内容(第8条―第20条)
第3章 雑則(第21条―第29条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては,他の条例に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する市の一般職に属する職員をいう。
(2) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及び市長が別に定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤場所(常時勤務する在勤場所のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には,その住所,居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から新在勤場所に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤場所から新在勤場所に旅行することをいう。
(6) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(7) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号及び次号において同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい,外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。
(8) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(9) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下「旅行業者等」という。)であって,市と旅行役務提供契約(旅行業者等が市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し,かつ,市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。
(令8条例7・一部改正)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職,免職,失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したとき 当該遺族
(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が,市の機関の依頼又は要求に応じ,公務遂行を補助するため,証人,鑑定人,参考人,通訳,講師等として旅行した場合には,その者に対し旅費を支給する。
(令元条例43・令8条例7・一部改正)
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上の旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はその変更をするには,旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載又は記録をし,当該事項を当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし,旅行命令簿等に当該事項を記載又は記録をするいとまがない場合には,口頭により旅行命令等を発し,又はその変更をすることができる。
6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は,規則で定める。
(令8条例7・一部改正)
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(令8条例7・一部改正)
(旅費の計算)
第6条 旅費は,旅行に要する実費を弁償するためのものとして次章に規定する種目及び内容に基づき,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法により計算する。
(令8条例7・旧第7条繰上・一部改正)
(旅費の請求手続)
第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は,所定の請求書に必要な書類を添えて,会計管理者に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 会計管理者は,前項の規定による精算の結果,過払金があった場合には,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。
(平19条例25・一部改正,令8条例7・旧第13条繰上・一部改正)
第2章 旅費の種目及び内容
(令8条例7・全改)
(旅費の種目)
第8条 旅費の種目は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当,転居費,着後滞在費,家族移転費,渡航雑費及び死亡手当とする。
(令8条例7・全改)
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金(市長が別に定めるものに限る。)
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級,外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には,最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
(令8条例7・全改)
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級,外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には,最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
(令8条例7・全改)
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には,最下級の運賃の額とする。
(令8条例7・全改)
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃
(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって,道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用
(4) 自家用自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車,同項第10号に規定する原動機付自転車又は同項第11号に規定する軽車両であって,自己の用に供するものをいう。)を利用する移動に要する費用
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第4号に掲げる車賃の額は,路程1キロメートルにつき37円とし,全行程を通算して計算する。この場合において,通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
(令8条例7・全改)
(宿泊費)
第13条 宿泊費は,旅行中の宿泊に要する費用とし,その額は,国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)別表第2第1号の表又は第2号の表の上欄に掲げる区分に応じ,これらの表の職務の級が10級以下の者の欄に掲げる額とする。ただし,当該宿泊に係る特別な事情がある場合は,この限りでない。
(令8条例7・全改)
(令8条例7・全改)
(宿泊手当)
第15条 宿泊手当は,宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし,その額は,1夜につき省令別表第3第1号の表又は第2号の表の上欄に掲げる区分に応じ,これらの表に掲げる額とする。
(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項に規定する額の3分の2の額
(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項に規定する額の3分の1の額
4 旅行者が,旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は,前3項の規定にかかわらず,宿泊手当は支給しない。
(令8条例7・全改)
(転居費)
第16条 転居費は,赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし,その額は,転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定する額とする。
(令8条例7・全改)
(着後滞在費)
第17条 着後滞在費は,赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし,その額は,5夜分を限度として,現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(令8条例7・全改)
(家族移転費)
第18条 家族移転費は,赴任に伴う家族の移転に要する費用とし,その額は,次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には,家族1人ごとに,職員がその移転をするものとして算定した鉄道賃,船賃,航空賃,車賃及びその他の交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当並びに着後滞在費の合計額に相当する額
2 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(令8条例7・全改)
(渡航雑費)
第19条 渡航雑費は,外国旅行に要する雑費とし,その額は,予防接種に係る費用,旅券の交付手数料及び査証手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要な費用の額とする。
(令8条例7・全改)
(死亡手当)
第20条 死亡手当は,職員の外国における死亡(第3条第2項第5号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし,その額は,省令別表第5に掲げる額とする。
(令8条例7・全改)
第3章 雑則
(令8条例7・全改)
3 旅行命令権者は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項に規定する期間を延長することができる。
(令8条例7・全改)
(令8条例7・全改)
(令8条例7・全改)
(令8条例7・全改)
(この条例に定めのない事項)
第25条 この条例に規定するもののほか,外国旅行の旅費については,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定の例により支給する。
(令8条例7・全改)
(旅費の調整)
第26条 旅行命令権者は,旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上,この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上困難である場合には,旅行命令権者が定める旅費を支給することができる。
(令8条例7・全改)
(旅費の特例)
第27条 旅行命令権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が同項若しくは同法第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは,当該職員に対し,これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(令8条例7・全改)
(旅費の返納)
第28条 会計管理者は,旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には,当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,会計管理者は,前項に規定する返納に代えて,会計管理者がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から,当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
(令8条例7・全改)
(委任)
第29条 この条例実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は,規則で定める。
(令8条例7・全改)
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市職員等の旅費に関する条例(昭和32年古川市条例第23号),職員等の旅費に関する条例(昭和60年松山町条例第10号),職員等の旅費に関する条例(平成10年三本木町条例第5号),職員等の旅費に関する条例(昭和52年鹿島台町条例第13号),岩出山町職員の旅費条例(昭和29年岩出山町条例第7号),鳴子町職員等の旅費に関する条例(昭和54年鳴子町条例第1号)又は職員等の旅費に関する条例(昭和49年田尻町条例第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については,なお従前の例による。
附則(令和8年3月2日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は,令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の大崎市職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第1項第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し,施行日前にこの条例による改正前の大崎市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については,なお従前の例による。ただし,施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し,かつ,施行日以後に新条例第2条第1項第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については,新条例の規定は,当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については,なお従前の例による。
3 新条例第3条第6項及び第7項の規定は,これらの項に規定する者が同条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し,旧条例第3条第1項,第2項,第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については,なお従前の例による。
4 新条例第28条の規定は,新条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。