○大崎市職員等の旅費に関する条例
平成18年3月31日
条例第69号
目次
第1章 総則(第1条―第14条)
第2章 内国旅行の旅費(第15条―第29条)
第3章 外国旅行の旅費(第30条―第36条)
第4章 雑則(第37条―第39条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は,公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては,他の条例に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する市の一般職に属する職員をいう。
(2) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及び市長が別に定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤場所(常時勤務する在勤場所のない職員についてはその住所又は居所)を離れて旅行し,又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(5) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から新在勤場所に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤場所から新在勤場所に旅行することをいう。
(6) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(7) 扶養親族 内国旅行にあっては,職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいい,外国旅行にあっては,職員の配偶者及び子で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(8) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一つにしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何々地」という場合には,本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職,免職,失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において,当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地に出発して帰住したとき 当該遺族
(4) 職員が出張のため外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
4 職員又は職員以外の者が,市の機関の依頼又は要求に応じ,公務遂行を補助するため,証人,鑑定人,参考人,通訳,講師等として旅行した場合には,その者に対し旅費を支給する。
(令元条例43・一部改正)
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上の旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は,旅行命令等を発し,又はこれを変更するには,旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし,旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載しこれを提示するいとまがない場合には,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は,口頭により旅行命令等を発し,又はこれを変更した場合には,できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し,これを当該旅行者に提示しなければならない。
6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は,規則で定める。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は,前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令等に従わないで旅行した後できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず,又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令等に従わないで旅行したときは,当該旅行者は旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,日当,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当,扶養親族移転料及び死亡手当とする。
2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は,旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ,1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は,赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ,一定距離当たりの定額により支給する。
10 着後手当は,赴任に伴う住所又は居所の移転について定額により支給する。
11 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
12 死亡手当は,第3条第2項第5号の規定に該当する場合について,定額により支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は第3項の規定に該当する場合を除くほか,旅行のために現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除き,鉄道旅行にあっては400キロメートル,水路旅行にあっては200キロメートル,陸路旅行にあっては,50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。
第9条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合には,その超える日数について定額の10分の1,滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。
2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。
第10条 私事のため在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在をする者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費より多いときは,当該旅行については在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)について定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第12条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は,所定の請求書に必要な書類を添えて,これを市長に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため,その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後,所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 会計管理者は,前項の規定による精算の結果,過払金があった場合には,所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。
(平19条例25・一部改正)
第2章 内国旅行の旅費
(鉄道賃)
第15条 鉄道賃の額は,次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び急行料金による。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,上級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には,前2号に規定する運賃のほか次に規定する急行料金
イ 前号の規定に該当する線路による旅行の場合には,その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
(2) 前号の規定にかかわらず,新幹線による旅行で市長が別に定めるもの
(船賃)
第16条 船賃の額は,次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
(航空賃)
第17条 航空賃の額は,現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第18条 車賃の額は,別表第1の定額による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には,実費額による。
2 車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第12条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。
(日当)
第19条 日当額は,別表第1の定額による。
2 在勤地の属する都道府県内又は在勤地と境界を接する地域内の宿泊を要しない旅行においては,前項の規定にかかわらず,日当は支給しない。
(宿泊料)
第20条 宿泊料の額は,別表第1の定額による。
2 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し,又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。
(食卓料)
第21条 食卓料の額は,別表第1の定額による。
2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を必要とする場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を必要とする場合に限り,支給する。
(移転料)
第22条 移転料の額は,次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による。
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第23条 着後手当の額は,別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第24条 扶養親族移転料の額は,次に規定する額による。
(1) 赴任の際,扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに年齢に従い,次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については,職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の金額並びに日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については,アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については,職員相当の日当,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を2人以上随伴するときは,1人を超える者ごとに職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後,移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第25条 第6条第1項に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行及び日額旅費の支給を受ける者の範囲,額,支給条件並びに支給方法は,規則で定める。
(在勤地内旅行の旅費)
第26条 在勤地内における旅費については,規則で定める。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃又は車賃を要する場合で,その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には,その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃,船賃又は車賃
2 鉄道,水路又は陸路にわたる旅行については,鉄道4キロメートル,水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして,前項の規定を適用する。
(退職者等の旅費)
第28条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中退職等となった場合には,次に規定する旅費
ア 退職等となった日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの旅費
イ 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等を伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には,赴任の例に準じ,かつ,新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(遺族の旅費)
第29条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤地までの往復に要する旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃,船賃,車賃及び食卓料とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは,「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
第3章 外国旅行の旅費
(本邦通過の場合の旅費)
第30条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については,この章に規定するところによる。
(鉄道賃)
第31条 鉄道賃の額は,次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,最上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には,前3号に規定する運賃のほか,現に支払った急行料金又は寝台料金
(船賃)
第32条 船賃の額は,次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の運賃とし,最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,次に規定する運賃
ア 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には,最上級の2階級下位の運賃
イ 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃
ウ 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃
(3) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前2号に規定する運賃のほか,現に支払った寝台料金
(航空賃及び車賃)
第33条 航空賃の額は,次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。
(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃
(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用に要する運賃
2 車賃の額は,実費額による。
(日当,宿泊料及び食卓料)
第34条 日当及び宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。
3 食卓料の額は,別表第2の定額による。
(死亡手当)
第35条 死亡手当の額は,52万円とする。
(退職者等の旅費)
第36条 職員が外国旅行中に退職等となった場合に支給する旅費は,次に規定する旅費とする。
(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの旅費
(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り,次に規定する旅費
ア 退職等を知った日の翌日から出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた日当及び宿泊料。ただし,日当については30日分,宿泊料については30夜分を超えることができない。
イ 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの旅費
第4章 雑則
(旅費の調整)
第37条 旅行命令権者は,旅行者が公用の交通機関,宿泊施設等を利用した場合でその他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上,この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その事実を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 旅行命令権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により,又は当該旅行の性質上困難である場合には,旅行命令権者が定める旅費を支給することができる。
3 旅行命令権者は,視察旅行,講習を受けるための旅行等の旅費については,その都度旅行命令権者が定める旅費を支給することができる。
(旅費の特例)
第38条 旅行命令権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対し,これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第39条 この条例実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成18年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,合併前の古川市職員等の旅費に関する条例(昭和32年古川市条例第23号),職員等の旅費に関する条例(昭和60年松山町条例第10号),職員等の旅費に関する条例(平成10年三本木町条例第5号),職員等の旅費に関する条例(昭和52年鹿島台町条例第13号),岩出山町職員の旅費条例(昭和29年岩出山町条例第7号),鳴子町職員等の旅費に関する条例(昭和54年鳴子町条例第1号)又は職員等の旅費に関する条例(昭和49年田尻町条例第14号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月16日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に,この条例による改正前の条例又はこれに基づく規則の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については,なお従前の例による。
別表第1(第18条―第21条,第22条,第23条関係)
内国旅行の旅費
1 車賃,日当,宿泊料及び食卓料
車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 |
(1キロメートルにつき) | (1日につき) | (1夜につき) | (1夜につき) |
37円 | 2,600円 | 13,100円 | 2,600円 |
2 移転料
鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
93,000円 | 107,000円 | 132,000円 | 163,000円 | 216,000円 | 227,000円 | 243,000円 | 282,000円 |
備考
路程の計算については,水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。
別表第2(第34条,第37条関係)
(平22条例24・一部改正)
外国旅行の旅費
日当,宿泊料及び食卓料
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |
6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 | 5,800円 |
備考
1 指定都市,甲地方及び丙地方とは,規則で定める地域をいい,乙地方とは,指定都市,甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は,丙地方の欄に定める額とする。