○大崎市財政報告書の作成及び公表に関する条例
平成18年3月31日
条例第71号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政報告書」という。)の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の期日)
第2条 財政報告書の公表は,毎年6月及び12月にこれを行うものとする。
2 天災,その他避けることのできない事故により,前項の期間内に財政報告書を公表することができないときは,市長は,事故のやんだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表の要領)
第3条 前条第1項の規定により6月に公表する財政報告書においては,前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し,かつ,財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 市民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産,公債及び一時借入金の現在高
(5) その他,市長が必要と認める事項
3 市長は,必要に応じ財政報告書の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政報告書の公表は,市の告示により行う。
2 財政報告書は,その公表の日から6月間何人も市長の指定した場所において,閲覧することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,財政報告書の作成及び公表に関し,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,平成18年3月31日から施行する。