○大崎市補助金等交付規則

平成18年3月31日

規則第60号

(目的)

第1条 この規則は,法令,条例又は他の規則に定めのあるもののほか,補助金等の交付の申請,決定等に関する基本的事項を定めることにより,補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは,市が市以外の者に対して交付する給付金で次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) 市長が指定する負担金

(4) 前3号に掲げるもののほか,相当の反対給付を受けない給付金(市長が指定するものを除く。)

2 この規則において「補助事業等」とは,補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは,補助事業等を行う者をいう。

4 この規則において「間接補助金等」とは,次に掲げるものをいう。

(1) 市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で,補助金等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし,かつ,当該補助金等の交付の目的に従って交付するもの

(2) 利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が,その交付の目的に従い,利子を軽減して融通する資金

5 この規則において「間接補助事業等」とは,前項第1号の給付金の交付又は同項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規則において「間接補助事業者等」とは,間接補助事業等を行う者をいう。

(補助金等の額)

第3条 補助金等は,市長が公益上必要があると認める補助事業者等に対し,その事業の施行に必要な経費の全部又は一部について,毎年度予算で定める額を交付するものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請(契約の申込みを含む。以下同じ。)をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した補助金等交付申請書(契約の申込みにあっては,契約に関する書類)を市長に対しその定める期日までに提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 補助事業等に係る収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 工事の施行にあっては実施設計書

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

3 前項の規定にかかわらず,市長は,同項に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては,その添付を省略させることができる。

(交付の決定)

第5条 市長は,補助金等の交付の申請があったときは,当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その内容を審査し,補助金等を交付することが適当と認めるときは,速やかに補助金等の交付の決定をするものとする。

2 市長は,前項の場合において,適正な交付を行うため必要があると認めるときは,補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて,補助金等の交付の決定をすることができる。

(交付の条件)

第6条 市長は,補助金等の交付の決定をする場合において,補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは,次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容の変更又は補助事業等に要する経費の配分の変更(市長の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては,市長の承認を受けること。

(2) 補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項

(3) 補助事業等を中止し,又は廃止する場合においては,市長の承認を受けること。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等遂行が困難となった場合においては,速やかに市長に報告してその指示を受けること。

2 市長は,補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては,当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り,その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべき旨の条件を付することができる。

3 市長は,前2項に定めるもののほか,補助金等の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。

4 補助事業者等は,間接補助金等を交付する場合において,前3項の規定により市長が補助金等の交付の決定に条件を付したときは,間接補助事業者等に対し,これを遵守するために必要な条件を付さなければならない。

(決定の通知)

第7条 市長は,補助金等の交付を決定したときは,速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定による通知を受けた者は,当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは,当該通知を受けた日から15日以内に,申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは,当該申請に係る補助金等の交付の決定は,なかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第9条 市長は,補助金等の交付の決定をした場合において,その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消し,又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし,補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分については,この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により,補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(2) 補助事業者等又は間接補助事業者等が,補助事業等又は間接補助事業等を遂行するために必要な土地その他の手段を使用することができないこと,補助事業等又は間接補助事業等に要する経費のうち補助金等又は間接補助金等によって賄われる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者等又は間接補助事業者等の責めに帰すべき事由による場合を除く。)

3 市長は,第1項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要となった次に掲げる経費について補助金等を交付することができる。

(1) 補助事業等に係る機械,器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第7条の規定は,第1項の規定により取り消し,又は変更をした場合について準用する。

(補助事業等の遂行)

第10条 補助事業者等は,法令,条例及び規則(以下「法令等」という。)の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い,善良なる管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず,いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあっては,その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより,補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)をしてはならない。

2 補助事業者等は,間接補助事業者等に対し,法令等の定め及び間接補助金等の交付又は融通の目的に従い,善良なる管理者の注意をもって間接補助事業等を行わせ,いやしくも間接補助金等の他の用途への使用(利子の軽減を目的とする第2条第4項第1号の給付金にあっては,その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい,同項第2号の資金にあっては,その融通の目的に従って使用しないことにより不当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。)をすることのないようにさせなければならない。

(状況の報告)

第11条 市長は,補助事業者等に対し,その定めるところにより,補助事業等の遂行の状況に関し,報告を求めることができる。

(補助事業等の遂行等の命令)

第12条 市長は,補助事業者等が提出する報告等により,補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは,当該補助事業者等に対し,これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 市長は,補助事業者等が前項の命令に従わなかったときは,その者に対し,当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者等は,補助事業等が完了したとき又は補助事業等の廃止の承認を受けたときは,補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に市長が別に定める書類を添えて市長に提出しなければならない。補助金等の交付の決定に係る市の会計年度が終了した場合も,また同様とする。

2 前項の補助事業等実績報告書は,補助事業等の完了若しくは廃止の承認の日から1月を経過した日又は交付の決定のあった日の属する市の会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。ただし,市長が特に必要と認めるときは,提出期限を繰り上げ,又は繰り下げることができる。

(補助金等の額の確定等)

第14条 市長は,補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては,当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により,その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し,適合すると認めたときは,交付すべき補助金等の額を確定し,当該補助事業者等に通知するものとする。

(是正のための措置)

第15条 市長は,補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において,その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは,当該補助事業等につき,これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して,命ずることができる。

2 第13条の規定は,前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(補助金等の交付)

第16条 市長は,第14条の規定による補助金等の額の確定後において補助金等を交付するものとする。ただし,市長は,補助事業等の遂行上必要があると認めるときは,補助金等を概算払又は前金払により交付することができる。

(決定の取消し)

第17条 市長は,補助事業者等が,補助金等の他の用途への使用をし,その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この規則又はこれに基づく市長の処分に違反したときは,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は,間接補助事業者等が,間接補助金等の他の用途への使用をし,その他間接補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したときは,補助事業者等に対し,当該間接補助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前2項の規定は,補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

4 第7条の規定は,第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第18条 市長は,補助金等の交付の決定を取り消した場合において,補助事業等の当該取消しに係る部分に関し,既に補助金等が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。

2 市長は,補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において,既にその額を超える補助金等が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずるものとする。

3 市長は,第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において,やむを得ない事情があると認めるときは,当該補助事業者等の申請により,返還の期限を延長することができる。

(立入検査等)

第19条 市長は,補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは,補助事業者等から報告若しくは資料の提出を求め,又は当該職員にその事務所,事業所等に立ち入らせ,書類その他の物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の要求があるときは,これを提示しなければならない。

(帳簿及び書類の備付け等)

第20条 補助事業者等は,当該補助事業等に関する帳簿及び書類を備え付け,これを当該補助事業等の完了又は廃止した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(財産の処分の制限)

第21条 補助事業者等は,補助事業等により取得し,又は効用の増加した財産で次の各号に掲げるものを市長の承認を受けないで,補助金等の交付の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。ただし,補助事業者等が第6条第2項の規定による条件に基づき補助金等の全部に相当する金額を市に納付した場合又は補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が定める期間を経過した場合は,この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で,市長が定めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が補助金等の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの

(加算金及び延滞金)

第22条 補助事業者等は,第17条第1項の規定に基づく取消しにより,補助金等の返還を命ぜられたときは,その命令に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ,当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については,既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については,返還を命ぜられた額に相当する補助金等は,最後の受領の日に受領したものとし,当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは,当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり,それぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合については,補助事業者等の納付した金額が返還を命ぜられた補助金等の額に達するまでは,その納付額は,まず当該返還を命ぜられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は,補助金等の返還を命ぜられ,これを納期日までに納付しなかったときは,納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ,その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において,返還を命ぜられた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは,当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は,その納付金額を控除した額によるものとする。

(他の補助金等の一時停止)

第23条 市長は,補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ,当該補助金等,加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において,その者に対して,同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは,相当の限度においてその交付を一時停止することができる。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか,補助金等の交付等に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに,合併前の古川市補助金等交付規則(平成4年古川市規則第4号),松山町補助金等交付規則(平成9年松山町規則第6号),三本木町補助金交付規則(昭和57年三本木町規則第4号),鹿島台町補助金等交付規則(昭和54年鹿島台町規則第9号),岩出山町補助金等交付規則(平成14年岩出山町規則第18号),鳴子町補助金の交付に関する規則(平成7年鳴子町規則第2号)又は田尻町補助金等交付規則(昭和62年田尻町規則第15号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

大崎市補助金等交付規則

平成18年3月31日 規則第60号

(平成18年3月31日施行)