○大崎市納付金口座振替事務取扱要領

平成18年3月31日

訓令甲第54号

(趣旨)

第1条 この要領は,大崎市会計事務規則(平成18年大崎市規則第62号。以下「規則」という。)第28条の規定に基づき,大崎市納付金の口座振替又は自動払込(以下「口座振替等」という。)による収納事務について,必要な事項を定めるものとする。

(平22訓令甲5・一部改正)

(対象納付金)

第2条 口座振替等の対象となる納付金は,次に掲げるものとする。

(1) 市・県民税

(2) 固定資産税

(3) 都市計画税

(4) 軽自動車税

(5) 国民健康保険税

(6) 介護保険料

(7) 後期高齢者医療保険料

(8) 駅前駐車場使用料(田尻地域に限る。)

(9) 保育所保育料

(10) 保育所延長保育料

(11) へき地保育所保育料

(12) 放課後児童クラブ保育料

(13) 公立保育所給食費

(14) 幼稚園預かり保育料

(15) 学校給食費徴収金

(16) 奨学資金貸与金償還金

(17) 災害援護資金貸付金償還金

(平20訓令甲24・平21訓令甲4・平21訓令甲24・平22訓令甲5・平26訓令甲25・平27訓令甲22・平29訓令甲18・令元訓令甲22・令2訓令甲29・一部改正)

(取扱金融機関)

第3条 取扱金融機関は,規則第2条第2号から第4号までに規定する指定金融機関,指定代理金融機関及び収納代理金融機関とする。

(平22訓令甲5・一部改正)

(対象口座)

第4条 口座振替等の対象となる口座は,普通預金,当座預金又は納税準備預金(市税に限る。)の口座のうち口座名義人が指定する口座で,取扱金融機関の承認を得たものとする。

(平22訓令甲5・全改)

(申込手続)

第5条 第2条第1号から第7号までに掲げる納付金の口座振替等を依頼する口座名義人(以下「市税等口座振替依頼者」という。)は,次の各号に掲げる書類により取扱金融機関に申し込むものとする。

(1) 大崎市預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(市税等)(様式第1号)

(2) 大崎市預金口座振替申込書兼自動払込受付通知書(市税等)(様式第2号)

(3) 大崎市預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書控(市税等)(様式第3号)

2 第2条第8号から第17号までに掲げる納付金の口座振替等を依頼する口座名義人(以下「使用料等口座振替依頼者」という。)は,次の各号に掲げる書類により取扱金融機関に申し込むものとする。

(1) 大崎市預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書(使用料等)(様式第4号)

(2) 大崎市預金口座振替申込書兼自動払込受付通知書(使用料等)(様式第5号)

(3) 大崎市預金口座振替依頼書兼自動払込利用申込書控(使用料等)(様式第6号)

3 取扱金融機関は,第1項又は前項に規定する申込があったときは,次の各号に掲げる書類の区分に応じ,当該各号に定める処理をするものとする。

(1) 第1項第1号又は前項第1号に掲げる書類 記載事項の内容を確認の上,利用を承認し,保管する。

(2) 第1項第2号又は前項第2号に掲げる書類 取扱金融機関受付印を押印の上,速やかに市長に送付する。

(3) 第1項第3号又は前項第3号に掲げる書類 取扱金融機関受付印を押印の上,市税等口座振替依頼者又は使用料等口座振替依頼者(以下「依頼者」という。)に返却する。

(平22訓令甲5・全改,平26訓令甲25・平27訓令甲22・平29訓令甲18・令元訓令甲22・一部改正)

(ウェブ口座振替受付サービスを利用した申込手続等)

第5条の2 前条の規定にかかわらず,依頼者は,大崎市ウェブ口座振替受付サービス(インターネットに接続された電子機器によって行う口座振替等の申込みを受け付けるサービスをいう。以下同じ。)により口座振替等の申込手続をすることができる。

2 大崎市ウェブ口座振替受付サービスにより口座振替等を依頼することのできる納付金は,第2条各号に掲げるもののうち同条第8号及び第14号に掲げるものを除くものとする。

3 大崎市ウェブ口座振替受付サービスによる口座振替等の申込みの対象となる取扱金融機関は,第3条に定める取扱金融機関のうちから市長が別に定める。

4 取扱金融機関は,大崎市ウェブ口座振替受付サービスによる口座振替等の申込みがあった場合には,申込内容を確認の上,利用を承認するものとする。

(令2訓令甲37・令3訓令甲17・追加)

(ペイジー口座振替受付サービスを利用した申込手続等)

第5条の3 前2条の規定にかかわらず,依頼者は,ペイジー口座振替受付サービス(日本マルチペイメントネットワーク運営機構が運営する,金融機関の使用に係る電子計算機と地方公共団体の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を活用し,口座振替等の申込みを受け付けるサービスをいう。以下同じ。)により口座振替等の申込手続をすることができる。

2 ペイジー口座振替受付サービスにより口座振替等を依頼することのできる納付金は,第2条第1項から第7号までに掲げるものとする。

3 ペイジー口座振替受付サービスによる口座振替等の申込みの対象となる取扱金融機関は,第3条に定める取扱金融機関のうちから市長が別に定める。

4 ペイジー口座振替受付サービスにより口座振替等の申込手続をしようとする者は,大崎市ペイジー口座振替受付サービス利用申込書兼受付票(様式第7号)を提出し,市が設置するペイジー口座振替受付サービスの専用端末に,口座振替等を希望する口座のキャッシュカード(磁気ストライプを保有するカードに限る。)を読み取らせた上で,暗証番号その他の必要な情報を入力するものとする。

5 取扱金融機関は,ペイジー口座振替受付サービスによる口座振替等の申込みがあった場合には,申込内容を確認の上,利用を承認するものとする。

(令3訓令甲17・追加,令4訓令甲16・一部改正)

(口座振替等の実施)

第6条 取扱金融機関は,第5条第3項第1号第5条の2第4項又は前条第5項の規定による承認をしたときは,当該承認した日の属する月の翌月以降で市長が指定する納期の納付金から口座振替等を行うものとする。

2 前項の規定により口座振替等をする日(以下「振替日」という。)は,各納付金の納期の最終日とする。ただし,当該日が取扱金融機関の休業日に当たるときは,翌営業日とする。

(平22訓令甲5・全改,令2訓令甲37・令3訓令甲17・一部改正)

(口座振替の手続)

第7条 市長は,口座振替納付書及び送付書を振替日の5営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。

2 取扱金融機関は,振替日に指定した預金口座から口座振替納付書により振り替え,指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。

3 取扱金融機関は,口座振替等をしたときは指定金融機関を経て口座振替・自動払込済報告書(以下「口座振替済報告書」という。)を振替日の翌々営業日まで市長に送付するものとし,振替不能のものがあるときは,振替不能口座明細表を添付するものとする。

(平22訓令甲5・一部改正)

(磁気媒体又はデータ伝送による口座振替等の手続)

第8条 市長は,取扱金融機関が磁気媒体又はデータ伝送により口座振替等をするときは,口座振替納付書及び送付書に代えて,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に掲げる日までに取扱金融機関に必要な事項を記録した磁気媒体を送付し,又はデータ伝送するものとする。

(1) 磁気媒体によるとき 振替日の5営業日前の日

(2) データ伝送によるとき 振替日の4営業日前の日

2 取扱金融機関は,振替日に指定した預金口座から磁気媒体又はデータ伝送の記録により振り替え,指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。

3 取扱金融機関は,口座振替等をしたときは,指定金融機関を経て振替日の翌々営業日まで市長に口座振替済報告書及び納付状況を記録した磁気媒体を送付し,又はデータ伝送するものとする。この場合において,磁気媒体により口座振替等をしたものに振替不能のものがあるときは,振替不能口座明細表を添付するものとする。

(平22訓令甲5・平24訓令甲21・一部改正)

(解約又は変更の手続)

第9条 依頼者が口座振替等の解約又は変更をしようとするときは,第5条第1項又は第2項に規定する書類により取扱金融機関に申し込むものとする。

2 取扱金融機関は,前項の規定による申込があったときは,第5条第3項の規定を準用するものとする。

(平22訓令甲5・平30訓令甲24・一部改正)

(口座振替等の停止)

第10条 大崎市及び取扱金融機関において必要と認めるときは,依頼者の承諾を得ることなく口座振替等の停止をすることができる。

2 大崎市において口座振替等を停止しようとするときは,依頼者に口座振替等停止通知書を送付するものとする。ただし,口座振替等の停止を行う時点において,過去10年以内に当該口座からの口座振替等が行われていない場合は,この限りでない。

3 取扱金融機関において口座振替等を停止しようとするときは,市長に口座振替等停止通知書を送付するものとする。

(平22訓令甲5・平30訓令甲24・一部改正)

(口座振替納付済通知書等の送付)

第11条 口座振替が完了したときは,市長は,納入義務者に口座振替納付済通知書等を送付することができ,軽自動車税(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による検査対象軽自動車に係るものに限る。)については,納税証明書を併せて送付することができる。

(平22訓令甲5・平30訓令甲24・一部改正)

(個人情報保護)

第12条 取扱金融機関は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき,個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。

2 取扱金融機関は,市長の指示ある場合を除き,業務に関して知り得た個人情報を目的外に利用し,又は市長の承諾なしに第三者に提供してはならない。

(平19訓令甲50・令5訓令甲8・一部改正)

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,市と取扱金融機関が協議して定めるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は,平成18年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令が適用される以前に合併前の旧市町において金融機関又は納付者と取り交わされている協定,契約等のうち,口座振替等が継続し実施されているものについては,第5条の規定による申込み手続をされたものとみなす。

(平成19年3月30日訓令甲第50号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令甲第71号)

この訓令は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令甲第24号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年11月5日訓令甲第41号)

この訓令は,平成20年11月5日から施行する。

(平成21年3月24日訓令甲第4号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月1日訓令甲第24号)

この訓令は,平成21年8月1日から施行する。

(平成22年3月1日訓令甲第5号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年11月19日訓令甲第21号)

この訓令は,平成24年12月1日から施行する。

(平成25年3月18日訓令甲第16号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月1日訓令甲第25号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日訓令甲第22号)

この訓令は,平成27年10月1日から施行する。

(平成29年8月14日訓令甲第18号)

この訓令は,平成29年9月1日から施行する。

(平成30年10月1日訓令甲第24号)

この訓令は,平成30年10月10日から施行する。

(令和元年6月28日訓令甲第16号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の大崎市納付金口座振替事務取扱要領に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(令和元年9月27日訓令甲第22号)

(施行期日)

1 この訓令中第1条の規定は令和元年10月1日から,第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令による改正後の大崎市納付金口座振替事務取扱要領第5条の規定による申込手続に必要な準備行為は,この訓令の施行前においても,行うことができる。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の大崎市納付金口座振替事務取扱要領に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(令和2年5月18日訓令甲第29号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この訓令による改正後の大崎市納付金口座振替事務取扱要領第5条の規定による申込手続に必要な準備行為は,この訓令の施行前においても,行うことができる。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の大崎市納付金口座振替事務取扱要領に定める様式による用紙は,当分の間,必要な改定をした上,使用することができる。

(令和2年10月30日訓令甲第37号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和3年2月2日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の大崎市納付金口座振替事務取扱要領第5条の2及び第6条第1項の規定は,令和3年度以降の年度に係る納付金について適用する。

(令和3年9月7日訓令甲第17号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年9月30日訓令甲第16号)

この訓令は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日訓令甲第8号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(平30訓令甲24・全改,令元訓令甲16・令3訓令甲17・一部改正)

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(平30訓令甲24・全改,令元訓令甲16・令3訓令甲17・一部改正)

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(平30訓令甲24・全改,令元訓令甲16・令3訓令甲17・一部改正)

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(令元訓令甲22・全改,令2訓令甲29・一部改正)

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(令元訓令甲22・全改,令2訓令甲29・一部改正)

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(令元訓令甲22・全改,令2訓令甲29・一部改正)

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(令4訓令甲16・全改)

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大崎市納付金口座振替事務取扱要領

平成18年3月31日 訓令甲第54号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成18年3月31日 訓令甲第54号
平成19年3月30日 訓令甲第50号
平成19年9月28日 訓令甲第71号
平成20年4月1日 訓令甲第24号
平成20年11月5日 訓令甲第41号
平成21年3月24日 訓令甲第4号
平成21年7月1日 訓令甲第24号
平成22年3月1日 訓令甲第5号
平成24年11月19日 訓令甲第21号
平成25年3月18日 訓令甲第16号
平成26年12月1日 訓令甲第25号
平成27年9月25日 訓令甲第22号
平成29年8月14日 訓令甲第18号
平成30年10月1日 訓令甲第24号
令和元年6月28日 訓令甲第16号
令和元年9月27日 訓令甲第22号
令和2年5月18日 訓令甲第29号
令和2年10月30日 訓令甲第37号
令和3年9月7日 訓令甲第17号
令和4年9月30日 訓令甲第16号
令和5年3月27日 訓令甲第8号