○大崎市特別会計条例

平成18年3月31日

条例第72号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により,次に掲げる特別会計を設置する。

(1) 市有林事業特別会計

(2) 奨学資金貸与事業特別会計

(3) 大崎市夜間急患センター事業特別会計

(4) 宅地造成事業特別会計

(5) 工業団地造成事業特別会計

(平22条例31・平25条例14・平27条例4・平29条例6・令元条例31・一部改正)

(弾力条項の適用)

第2条 前条第3号及び第5号の特別会計においては,地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

(平22条例31・平25条例14・平27条例4・令元条例31・一部改正)

この条例は,平成18年3月31日から施行する。

(平成22年12月21日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

5 この条例の施行の日の前日までに大崎市簡易水道事業の設置に関する条例の規定によりなされた鳴子向山簡易水道事業に関する処分,手続きその他の行為は,それぞれ大崎市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

6 鳴子向山簡易水道事業特別会計の廃止に伴う剰余金並びに債権及び債務は,水道事業会計に引き継ぐものとする。

(平成25年3月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 この条例の施行の日の前日までに大崎市簡易水道事業の設置に関する条例の規定によりなされた鳴子上原簡易水道事業に関する処分,手続その他の行為は,それぞれ大崎市水道事業給水条例の相当規定によりなされたものとみなす。

7 鳴子上原簡易水道事業特別会計の廃止に伴う剰余金並びに債権及び債務は,水道事業会計に引き継ぐものとする。

(平成27年3月10日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の大崎市特別会計条例に規定する岩出山簡易水道事業特別会計に所属する剰余金並びに債権及び債務は,大崎市水道事業会計が引き継ぐものとする。

(令和元年9月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(大崎市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第3条の規定による改正前の大崎市特別会計条例に規定する下水道事業特別会計,農業集落排水事業特別会計及び浄化槽事業特別会計に属する剰余金並びに債権及び債務は,第8条の規定による改正後の大崎市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例に基づく大崎市下水道事業会計が引き継ぐものとする。

(処分,手続等の効力に関する経過措置)

4 前項に規定するもののほか,この条例の施行前に改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりなされたものとみなす。

大崎市特別会計条例

平成18年3月31日 条例第72号

(令和2年4月1日施行)